CB無線とは、一般に、個人が個人的な用務のために行う連絡、または個人事業者や小規模事業者などがそのビジネスのために行う連絡に使用し、かつ低コストで実現できる近距離用の音声通信のための制度またはその制度に基づく無線通信システムをいう。
数十年前に、アマチュア無線と並行して人気のあった通信システムだが、アマ無線同様携帯の普及に伴いずいぶんと廃れてしまいました。
日本では26.9〜27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち、郵政省令(現総務省令)で定めるもので、技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する無線局で、市民ラジオの無線局(電波法施行規則第6条第3項)という。英語での略称「CB」や市民バンドとも呼ばれる。
今でも時々、CB用無線機の違法改造機が見つかり罰金や逮捕といったニュースを耳にします。
改造機をトラックや乗用車に積載して、個人的使用や会社内通信に利用しているようですね。 間違った使い方は、周囲に迷惑をかけるばかりか、電子機器の誤動作を招き思わぬトラブルや事故を起こします。
高出力の違法電波を出し、それによって誤動作をした電気ストーブが発火したため民家が火事となり、死亡者まで出たという 悲しい事例もあります。
アマ無線でもCB無線でも、ほんの一部の不心得者のためにどれほどの人たちが迷惑を被っているのか よくかんがえてもらいたいものです。
不法CBアンテナの最大の特徴は、コイルを巻いてあるという事です。最近は擬装されたCBアンテナが増えてきています。
パーソナル無線アンテナに見せかけた物やコイルを根元に小さく付けて、アマチュア無線アンテナに見せかけたものなども、出回るようになりました。
多くは、長距離トラック等に取り付けてあるものが大半を占めます。
違法行為ばかりが目立ってしまい、何やらよくないものであるかのようなイメージを持たれそうですが何はともあれ、復活の兆しというのは、なんだかうれしい気持ちになります。
因みにサイトオーナーMは 岐阜県出身で、 当時のコールサインは JR2N** アマチュア局で活動していましたが、現在は大阪住まい。
長いこと更新もせずコールサインも消えてしまいましたが、また こちらの住所で 無線局を開設し、新しい コールサイン JP3TZO を取得しています。
また、新しいニュースが出たら、アップしたいと思います。
いつかどこかでお会いすることがあるかもしれませんね。 その時は、よろしくお願いします。
日本のCB無線概要
日本においては、「CB無線」という語は、制度上の正式な用語としては存在しないが、「CB無線」と考えられるものは以下のとおりである。
- 市民ラジオ
- パーソナル無線
- 421MHz帯、422MHz帯又は440MHz帯を使用する無線電話用特定小電力無線局
- 351MHz帯デジタル簡易無線局
・無線局の免許: 制度によっては、無線局の免許を要する場合と免許を要しない場合がある。免許不要の場合には、無線機を購入して何ら手続を行うことなく直ぐにその無線機を使用することができ、使用者に特段条件もなく老若男女誰でも使用することができる。 免許を要する場合でも、例えば米国のGMRSでは、免許を受けた者の一定の範囲の親族などの使用を認めており、無線機の使用者の範囲が緩和されている例がある。
・無線機の形態:無線機の形態としては、主として車両内や屋内に設置し車外や屋外にアンテナを設置して使用するもの、使用者が携帯して使用できる小型のもの(ウォーキートーキー型)がある。
・ 使用周波数帯: 26-27MHz帯や400MHz帯を使用するものが多い。26-27MHz帯を使用するCB無線では、米国の「Citizens Band Radio Service」の周波数配列を採用している制度が多くある。
・ 通信方法: 一般にCB無線の無線機は複数の周波数を有しており、通信を行うときには空いている周波数を選んで通信を行う。呼出専用の周波数が設定されている場合もある。
・ 他国での使用: CB無線の制度は一般に国ごとに異なるため、ある国で取得したCB無線用無線機を他の国へ持ち込んで使用することはできないが、米国の「Citizens Band Radio Service」とカナダの「General Radio Service」のように同一の制度を採用し相互に使用を承認している国の間や、「CEPT PR 27」や「PMR 446」、「Digital PMR 446」のようにこれを導入したCEPT加盟国相互間では可能である。
・伝送する情報 :基本的に音声であるが、制度によっては音声に加えてデータを認めている場合もある。
・無線機の仕様: 使用できる無線機は、一般にその仕様がその国の政府により定められた技術基準に従うことが予め承認・認証されたものに限定されている。
・通信の内容 :通常、個人が個人的な用務のために行う連絡、または個人や小規模事業者等がそのビジネスのために行う連絡に使用されるが、限られた数の周波数をCB無線の使用者が共用するものであるため、必要なときの通信回線の設定が必ずしも確実ではないこと、通信の秘匿性が確保されないことから、非常時の通信を除き重要な通信、秘匿を要する通信には使用されない。
アマチュア無線との違い 個人が開設できる無線局によって通信を行うという点では、アマチュア無線に似ているが、アマチュア無線が「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務」(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則1.56 アマチュア業務)であることに対して、CB無線による通信は、本来何らかの用務などを達成するために行われるものであって、無線通信に対する興味などにより行うものではない。しかし、CB無線は、一般に誰でも自由に使用できる無線通信であり、また、不特定相手との通信が可能であるため、無線通信に対する興味などからCB無線の無線局を開設する者も存在し、このような者の間ではアマチュア無線に近似した運用が行われており、CB無線の愛好者団体なども多く存在する。
市民ラジオ:免許不要(技術基準適合証明取得機種に限る)
周波数:26-27MHz帯8チャネル 電波の型式:A3E 最大空中線電力:0.5W
無線電話用特定小電力無線局:免許不要
周波数:421MHz帯28チャネル、422MHz帯21チャネル、440MHz帯28チャネル 電波の型式:F1D、F1E、F2D、F2E、F3E、F7W、G1D、G1E、G2D、G2E、G7E、G7W、D1D、D1E、D2D、D2E、D3E、D7E、D7W 最大空中線電力:0.01W
パーソナル無線:要免許
周波数:903-904MHz帯158チャネル 電波の型式:F2D、F3E 最大空中線電力:5W
351MHz帯デジタル簡易無線局:要登録(無線局の免許は不要、移動範囲は陸上のみ)
周波数:351MHz帯30チャネル 電波の型式:G1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F 最大空中線電力:5W
351MHz帯デジタル簡易無線局:要登録(無線局の免許は不要、移動範囲は陸上及び上空)
周波数:351MHz帯5チャネル 電波の型式:G1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F 最大空中線電力:1W