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ドローンの飛行許可申請は、「包括申請」が便利。手続きの方法を解説

ドローンの飛行許可申請は、「包括申請」が便利。手続きの方法を解説
目次

DIPS(ポータルサイト、ドローン登録システム、ドローン情報基盤システム)の使い方。

ドローンを飛ばすための「包括申請(全国包括許可承認申請)」とは

 

航空法により定められたドローンの飛行制限区域や、夜間・目視外・人や物から30メートル以内の距離で飛行する場合、事前に国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。

申請方法は大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。

 

包括申請と個別申請の違い

個別申請とは、特定の日にち・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。

具体的な特定の目的のみのために行う飛行で、飛行スケジュールや経路が確定したうえで行う必要があり、ドローンを飛行させるたびに許可申請を行わなければならないという点が特徴です。

包括申請よりも申請が通りやすい傾向があるものの、承認され決められた通りの スケジュールや経路を勝手に変更することはできません。

一方で、包括申請は「一定期間に繰り返し飛行したい」または「複数の場所で飛行したい」といった場合、1度の申請で飛行したい期間や場所を全て1度の申請で許可を得ることができる方法です。

 

包括申請は2種類に分けられる

包括申請は、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類に分類されます。

1.期間包括申請

一定期間内であれば毎回許可申請を行うことなくドローンを飛ばすことができるので、天候やその日の状況・事情によりドローンを飛ばす日が変更となる場合などは、この申請方法をおすすめします。

飛行可能な期間は、最長1年間までと決められています。

 

2.飛行経路包括申請

飛行経路包括申請とは、複数の場所でドローンを飛ばす場合に必要となる申請方法です。

複数の場所に置ける飛行の許可申請を1度の申請にまとめて行えます。

また、飛行経路が明確でないがある程度の範囲(県や市全域など)までは把握しているという場合にもこの申請方法が利用可能です。

 

ドローンの飛行許可申請は、その都度申請書を作成したり承認を待つことで手間や時間がかかってしまうものです。(目安としては、10営業日程度)

個別申請ではドローンを飛ばすたびに申請作業を繰り返す必要があるだけでなく、何度も手数料を支払うことで必要経費も大きくなります、しかし包括申請であれば面倒な作業を1まとめにして行うことができるうえ、手数料の支払いも1回で済むことから手間もコストも削減できるというメリットがあります。

また、期間包括申請であれば悪天候による急な飛行スケジュールに変更が生じても柔軟に対応することができます。

 

包括申請(全国包括許可承認申請)の流れ

実際に包括申請を行う前に、以下3つのステップについて確認しておきましょう。

1.包括申請の申請が可能かを確認

包括申請は誰でもどのような場合でも行うことができるわけではありません。

飛行場所・高度や飛行の目的がビジネスか個人的な趣味かなどによって包括申請は不可とされる場合があるので要注意です。

2.申請書作成&送付

包括申請の作成・送付方法については、書面で申請書を作成し「窓口」または「郵送」で提出するか、DIPSを利用して「オンライン上での作成・提出」を選択します。

書面では記入に手間がかかるため、簡単に申請書の作成や提出を行うことができるオンライン上での作業が便利です。

3.飛行実績を報告

包括申請の場合、飛行が許可された期間が終了するまでの飛行実績を作成・管理しておく必要があります、以前は3ヶ月ごとの報告が義務付けられていましたが、2021年4月より報告は原則不要となりました。

ただし、航空局から飛行実績の報告を求められた場合は速やかに対応する必要があるため、できれば今後も報告書を作成しておいたほうがいいかもしれません。

 

【注意】包括申請で申請ができないドローン飛行10種

次のようなケースに該当する場合、包括申請を行うことができません。

高度150m以上の飛行

国土交通省(無人航空機の飛行ルール)

地上または水面から150m以上の高度でドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。

最長1年の間に場所を特定せずに150m以上の高度でドローンを飛ばすことは国土交通省で認めておらず、その都度当該空域を管轄する空港事務所へ許可申請を行う必要があります。

 

空港周辺の飛行

高度150m以上で飛行する場合と同様、空港の敷地内や周辺エリアにドローンを飛行させる場合もその都度エリアを管轄する空港事務所への許可申請が必要になります。

理由としては、空港や周辺エリアや高度150m以上の上空となると飛行許可の審査を行う機関(空港事務所)が全国で異なるため、申請をひとまとめにすることが不可能ということが考えられます。

 

第三者の往来が多い場所・学校・病院などの上空とその周辺の飛行

国土交通省が公開したマニュアルを使用して申請する場合、「第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近では飛行させない」と記載されていることから該当エリアで飛行を行うことが認められません。

こういったエリアでドローンを飛ばす場合、手間がかかるだけでなく国土交通省の審査も厳しくなりますが独自マニュアルを作成して申請を行う必要があります。

 

高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺の飛行

高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺におけるドローン飛行は電波障害が生じる恐れがあり、操縦不能になることが懸念されることから認められていません。

こちらも国土交通省が公開したマニュアルに記載されているルールなので、これに該当するエリアでドローンを飛ばす場合は独自マニュアルを作成して申請する必要があります。

 

高速道路・一般道路・鉄道の上空

高速道路や一般の道路、鉄道上空やその付近においても は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び危険な事故が生じる恐れがあるため飛行が認められていません。

このルールも国土交通省のマニュアルに記載されているため、飛行したい場合は独自マニュアルを作成したうえで申請を行わなければなりません。

 

DID地区での夜間飛行及び目視外飛行

「DID地区(人口集中地区)」「夜間飛行」「目視外飛行」の許可を得ているとしても、この組み合わせによる飛行は禁止されていますので、これらに該当するエリアの夜景を撮影するために空撮する…といったことはできないので注意しましょう。

これも国土交通省のマニュアルに記載されているルールなので、夜間にDID地区で目視外飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請が必要です。

 

風速5m/s以上の場合の飛行

 

国土交通省のマニュアルでは、風速5m/s以上の環境における飛行を禁止しています。

実際に飛ばすドローンが風速5m/s以上に耐性のある機体だったとしても、国土交通省のマニュアルを使用して申請を行う場合は飛行が認められません、また風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することもルールとして定められています。

 

夜間飛行かつ飛行高度と同じ距離の範囲内での飛行

国土交通省のマニュアルでは、夜間飛行を行う際は「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する」と定めています。

例えばドローンを高度50mで飛ばす場合、ドローンの真下の地点を中心に半径50mの範囲は第三者立ち入り禁止エリアとしなければなりません。

そのため、国土交通省のマニュアルを使用すると立ち入り禁止エリアとなる半径内に住宅や道路がある場合は立ち入り規制や通行止めなどの対応が必要となります。

規制や通行止めができず、立ち入り禁止の半径内に第三者がいる状態で夜間飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請が必要です。

このような個人的ケースは、まずないと思いますが。

 

個人的な趣味による飛行申請はできない

国土交通省のホームページなどには明記されていませんが、「個人的な趣味による飛行の包括申請は不可能」とされています。

定義は明確に示されてはいないものの、「有償・無償問わず依頼を受けての空撮」「自社管理不動産の点検」「農薬散布」「工事現場の進捗状況の記録」などは業務としては法人・個人問わず包括申請が可能です。

 

2.包括申請(全国包括許可承認申請)申請書の作成&送付

 

包括申請(全国包括許可承認申請)の申請方法は3種類

 

1.窓口で申請

国土交通省のホームページから申請書のフォーマット(Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。

記入が完了した申請書と一緒に、必要な添付資料が用意できたら、飛行場所を管轄する地方航空局または空港事務所の窓口へ提出しましょう。

空港周辺または150m以上の上空にドローンを飛ばす場合は「空港事務所」、それ以外の場所でドローンを飛ばす場合は「地方航空局」が提出先となります。

ひたすら面倒なだけですね。

 

2,郵送による申請(郵送費用が必要) 

申請書や添付資料を郵送で提出する場合、許可書の原本が郵送で返されるため、返信用封筒も同封します。

普通郵便で送ることも可能ですが、大切な書類なので追跡ができるよう簡易書留で郵送しましょう。

なお、郵送にかかる次の費用は自己負担となります。

申請書原本用封筒に申請書とともに 返信用封筒 を入れておきます。

郵送する前に提出先機関の担当者へ申請書案をPDF形式で確認してもらうと、後から修正が必要とされた際に再郵送する必要がなくなのでおすすめです。

 

3.オンライン「DIPS」で申請

これが最も手軽でしょう。

国土交通省のオンラインサービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」を利用すると、オンライン上で簡単にドローン飛行の許可申請を行うことができます。

操作はすべてWebブラウザ上で完結・津中保存でき、提出は24時間受付可能な他、申請書の内容を自動チェックしてくれるため初めて申請を行う方も安心でしょう。

また、以前に許可を得た申請書が保管されているので再利用して、継続申請書を作成することも可能です。

ただし、期限が切れた後、一定期間(2か月)経過すると、新規で申請する必要があります。

 

次に、オンライン申請「DIPS」を使用した包括申請(全国包括許可承認申請)の新規申請方法

 

1.証明書の取得

動作環境に適合した端末を準備したうえで、安全な通信を行うための証明書を取得しブラウザへ設定します。

この証明書は申請者が接続しているシステムがドローン情報基盤システムに間違いない事を確認し、ドローン情報基盤システムとの間の通信を暗号化するために必要となるものです。

証明書リンクやインストール手順は、こちらから確認できます。

なお、既にインストール済の方は実施不要です。

 

TOP画面

 ドローン基盤情報システム

2.アカウント作成

証明書を取得したら、次はDIPSにアクセスしてアカウントを開設します。

1. トップページの「はじめての方」から申請開始

個人で申請する場合は「個人」、企業や団体で申請する場合は「企業・団体」をクリックしましょう。

2. 表示された利用規約を確認し、内容に問題がなければ「同意する」を押す STEPメールアドレス・氏名・パスワード設定などを入力します。控えは必ず保管しておいてください。

なお、「企業・団体」を選択した場合に表示される項目の「代表者氏名」や「代表者所属・役職」は企業の代表取締役でなくとも問題ありません。

申請における代表者の氏名や所属・役職を入力しましょう。

3. 入力が完了して「次へ進む」をクリックし、登録したメールアドレスに「申請者情報仮パスワード発行通知」というメールが届く。

4. メール本文に記載された「申請者ID」をコピーし、本登録用URLにアクセスする と本登録が完了となります。

DIPSのトップページに戻り、「準備が済んでいる方」の「ログインへ」を押し、先ほどコピーした申請者IDと設定したパスワードを入力してログインします。

 

DIPS ドローン登録システム・TOP画面

 DIPSドローン登録システム に事前に機体を登録しておいた、「データーを共有する」 を選択すると、すべての機体データーが自動入力されます。

 

3.機体登録

1. DIPSにログインし、「無人航空機情報の登録・変更」から申請する機体を登録します。

「ホームページ掲載無人航空機」と「ホームページ掲載無人航空機以外」という2つのボタンが表示されるので、飛行させたい機体が下記URLに掲載されている場合は前者を選択しましょう。

表示される機体の一覧はこちらから確認できます。

(注) 「ホームページ掲載無人航空機以外」 は、何かと揃えるべきデーターが多くなります。

1. 「機体情報管理/ホームページ掲載無人航空機一覧」というページに移るので、「製造者名」からプルダウン選択する

製造者を選択してから「検索」を押すと、下に選択した製造者による製品名称が一覧で表示されます。

2. 一覧から申請したい機体の名称を選択し、機体の種類や重量などの入力欄が表示されるので選択し入力する各項目の入力が完了したら、「次へ進む」を押して登録完了となります。

4.操縦者登録

次は「操縦者情報の登録・変更」から操縦者の登録を行います。

1. 「親戚作成(HP掲載団体技能認証なし)」または「親戚作成(HP掲載団体技能認証あり)」を選択 、ご自身に当てはまる方を選択し、クリックします。

2. 操縦者氏名や住所など各項目を入力フォームが表示されるので、それに従い入力していきます。

3. 入力が完了したら、「登録する」をクリックして操縦者の登録完了です。

なお、操縦者が複数いる場合は全員分登録する必要があるので、同じ入力作業を繰り返しましょう。

 

5.申請書の作成

機体・操縦者の登録が完了したら、いよいよ申請書の作成となります。

「申請書の作成(新規)」を押すと大きく分けて4つの大項目におよぶ入力フォームが表示されるので、各欄に入力していきましょう。

項目説明
飛行目的該当する目的を選択。包括申請の場合「趣味」は不可。
許可が必要な理由「人・家屋の密集地域の上空」「地表・水面から150m以上の高さの空域」「空港周辺」の内、許可が必要な飛行場所をチェック。
そこを飛行しなければならない理由も選択する。
高度「地表・水面から150m以上の高さの空域」「催し物上空の飛行」の場合は記入が必要。
承認と理由「人・物件から30m未満の距離」「催し物上空の飛行」「夜間の飛行」「目視外での飛行」「危険物の輸送」「物件投下」の内、該当する項目をチェック。
また、その方法で飛行する理由も選択。
飛行期間最大1年間の申請が可能。
飛行経路飛行場所の特定が可能な場合は「特定の場所・経路で飛行する」、飛行場所の特定が不可な場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択。
飛行を予定している場所飛行する場所の住所を記載。
飛行経路名所「参照」から飛行経路保存名称を入力し、描画ツールを使って地図上飛行場所を記入する。
飛行が想定される範囲飛行場所を特定しない場合、飛行が想定される範囲を記載。
「日本全域」または「その他」を選択する。
その他の場合は都道府県も一緒に入力。
飛行するための条件(安全面への配慮など)「飛行が想定される範囲」と一緒に入力。
飛行範囲、安全性と飛行の正当な理由が伝わるように記載する。
申請先「東京航空局」「大阪航空局」「空港事務所」「国土交通省(本省)」から、許可の種類や飛行場所に合わせた申請先を選択。
空港事務所の場合は空港事務所の名称もプルダウン選択する。
飛行させる機体先ほど登録した機体を選択。
空港周辺や夜間飛行など許可の種類により追加基準があるため、各項目に該当するよう詳細も入力する。
操縦者先ほど登録した操縦者情報を選択。
「10時間飛行経歴や能力を有していない場合」「飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない場合」に該当するときは、代替的な安全対策なども記載する。

 

途中で都合により時間切れになり操作をやめる場合は、進んだページごとにその状態を保存でるので安心してゆっくり手続きができます。。画面下のぼたんが表示されています。

 

6.飛行マニュアルの選択

次に、安全な飛行を実施するためのマニュアルを選択します。

国土交通省から公開されている「航空局標準マニュアル」を使うか、独自に作成したマニュアルを使うか選択しましょう。

「航空局標準マニュアル」について

なお、「航空局標準マニュアル」については飛行場所や飛行方法ついての制限が少なくありません。

マニュアルをよく読み、法令違反となる飛行を実施しないように注意しましょう。

 

7.申請書の最終確認

 

項目記入例
第三者賠償責任保険について保険に加入している場合、保険会社・商品名・補償金額を入力する。
緊急連絡先自動的に入力される。
許可書の形式許可を得た際の許可書を「電子」で受け取るか「紙」で受け取るか選ぶ。
※紙の場合は別途返信用封筒の郵送が必要

 

以上の項目に入力すれば、申請書の作成は完了です。

入力内容に問題がある場合は、 「次へ進む」 を押した時点で不具合内容が表示されます。

「次へ進む」を押して各項目の入力内容を確認しましょう。

完成した申請書は市町村や警察など管理者へ提示しなければならないケースが多いため、印刷しておくことをおすすめします。

 

8.申請完了

申請内容を確認し、問題がなければ「申請書の内容は間違いありませんか?」にチェックします。

あとは「申請する」をクリックすれば申請が完了するので、連絡がくるまで待ちましょう。

 

9-1.完了通知が届いたら申請許可完了

申請書を提出すると、提出先で申請内容の審査が行われます。

審査が完了すると提出先にて、申請時に指定した形式の許可書が作成されます。

電子許可書または許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信したら、DIPSからPDFファイルをダウンロードし、印刷しておきます。

紙の許可書を希望した場合は、許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信したら、申請先に切手付きの返信用封筒を郵送しましょう。

 

9-2.補正指示通知が届いた場合は再申請

申請内容に不備があった場合、補正支持が登録された旨の電子メールが届きますので、補正指示内容を確認し、内容を修正したうえで再提出します。

 

3.飛行実績を報告

包括申請をした場合、「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書」に飛行実績を作成し、管理する必要があります。

 

飛行実績の報告先

飛行実績の報告先は、許可・承認を受けた国土交通省本省、各地方航空局長、各空港事務所長宛となります。

 

DIPSを使用した飛行実績の記入例

DIPSを使って報告書を作成する場合、紙で報告書を作成する場合どちらも国土交通省ホームページからダウンロードできる「無人航空機に係る飛行予定情報報告」のフォーマット(Excel形式)に沿って記入をしていきます。

フォーマットをダウンロードし、必要事項を記載 する。

フォーマットの3行目以降から、次のように必要事項を記載していきます。

 

 

DIPSの「飛行実績の報告(電子申請)」をクリックし各必要事項を入力、「飛行実績の報告(電子申請)」をクリックすると報告フォームが表示されるので、フォームに沿って必要事項を入力していきましょう。

飛行場所の地図を作成する

「飛行場所の地図」という項目には必須との記載はありませんが、申請方法問わず飛行経路図を作成しないで申請・許可の取得をした場合は飛行場所の地図を作成する必要があります。

地図はWeb上で国土地理院の地図ページを開いてから飛行場所の住所で検索し、該当エリアのをスクリーンショットで切り抜いた後、ペイントツールなどで実際に飛行した場所を線で囲うなどの加工をすれば完成です。

作成した飛行場所の地図を登録する

 DIPSに戻り、「飛行場所の地図」という項目から「参照」を押し加工したスクリーンショットのファイルを添付します。

 

許可の適用期限は最長1年。申請は1年毎の更新が必要です。

 

包括申請が通り取得した飛行許可は、最大1年間有効となります。

1年後も継続してドローンを飛行させたい場合は、申請書の再提出が必要です。

飛行許可の終了日まで2ヵ月以内が更新申請可能期間となっているので、注意しましょう。

前回は紙媒体で申請書を作成した場合、同様に申請書を作成し直して提出する必要がありますが、DIPSを使って申請した場合は以下の手順で簡単に更新できます。

1. メニュー画面から「申請書の作成(更新)」をクリック し、更新可能な申請書が表示されるので、更新したい申請書の「更新」をクリック。

2. 更新申請内容入力画面が表示されたら、更新する飛行日時を入力する。

3. 更新申請内容入力画面の第三者賠償責任保険の情報を入力し、受け取る許可書の形式を選択し、「次へ進む」をクリックすると申請内容確認画面が表示されるので確認する、内容に問題がなければ「申請する」をクリックして完了。

 

包括申請(全国包括許可承認申請)は代行申請も可能

包括申請の方法は理解できたものの、書類作成をする時間がない方は申請の代行を依頼することもできます。

 

代行を依頼するのは誰でもOK

包括申請は、操縦者本人でなくても代行の依頼が可能です。

ただし、官公署へ提出する書類作成の依頼を行政書士以外の人に有償で依頼をすると、行政書士法違反とされてしまいます。

もちろん、包括申請の際に提出する申請書も「官公署へ提出する書類」に含まれるため注意が必要です、行政書士への許可申請代行依頼はすべて可、それ以外の企業や知人などに依頼する際は無償に限り可、と認識しておくと良いでしょう。

 

 

包括申請代行専門業社もあり

行政書士へ依頼する場合の他、行政書士と提携している「ドローン飛行許可申請代行」の専門業者も存在します。

ドローンに関する法令への知識に特化しており、より正確かつ迅速な許可申請手続きを行ってくれるので、申請書の作成をするための時間が取れない方、申請になるべく手間をかけたくない方、とにかく面倒な方は利用してみても良いでしょう。

 

業社への依頼費用の目安

業者や行政書士事務所へ申請の代行依頼をする場合、申請の内容により価格は異なる可能性がありますが、おおよその価格帯としては25,000円~50,000円と考えておけば良いでしょう。

 

まとめ

事前に許可が必要となる飛行場所・飛ばし方で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい方、具体的な飛行場所の特定せず好きな時にドローンを飛ばしたい方は「包括申請」が便利でしょう。

  • 機体の登録
  • 操縦者の登録
  • 登録機体に合わせた飛行方法での申請

重要なのはこの3点です。

申請に必要な書類の作成が手間がかかって難しそうと感じる方も多いと思いますが、国土交通省に記載された説明をよく確認し、基本的な飛行ルールを頭に入れておけば誰でも作成することができます。

 

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