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知っておきたい、Wi-Fiの5GHzのW52、W53、W56とは?

知っておきたい、Wi-Fiの5GHzのW52、W53、W56とは?

 

総務省は、無線LANの5.2GHz帯(W52)の屋外利用を可能にする電波法施行規則の一部改正へ向け、関連規定の整備。 (2018年)

 

国内では現在、「W52」と呼ばれる5.2GHz帯(5150~5250MHz)、「W53」の5.3GHz帯(5250~5350MHz)のいずれも、利用は屋内に限られ、放射される電波の電力の強さを表す最大EIRPも200mWまでに制限されている。一方、「W56」の5.6GHz帯(5470~5725MHz)は、屋外でも利用可能で、最大EIRPは1Wまでと定められている。

今回の改正により、W52もW56同様に、アクセスポイント側の最大EIRPを 1Wに引き上げ、屋外での利用を可能とすることを目指す。

なお、子機側の出力は200mWのままとなるが、利用にあたって免許や登録は不要。

一方、アクセスポイント(基地局)、陸上移動中継局(中継器)の設置には、免許と登録の手続きが必要となる見込み。

W53に関しては、引き続き屋内のみの利用となる。

 

周波数帯

2.4GHz帯(2400-2497MHz)     屋外利用   可

5.2GHz帯(5150-5250MHz)    屋外利用   可

5.3GHz帯 (5250-5350MHz)    屋外利用  不可 条件付

5.6GHz帯 (5470-5725MHz)    屋外利用   可(上空を除く)

※5.2GHz帯の屋外利用の条件

  • 人工衛星に影響を与えない(上空側へ強い電波が出ない)工夫が施された専用機器を利用する。
    (「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の技術基準適合証明等を取得した機器)
  • アクセスポイント及び中継器については、事前に総合通信局に「登録局」の手続が必要。
  • 気象レーダーに影響を与えない場所(告示*に示す「開設区域」内)でのみ利用可能。

平成30年6月29日総務省告示第223号(5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)を示す。

 

 

5.2GHz帯の屋外利用

5.2GHz帯は、衛星通信システムのフィーダリンクと周波数を共用しています。また、隣接周波数帯に気象レーダーが使用しています。
このため、これらのシステムと共用を図りながら屋外利用を可能とするため、5.2GHz帯の屋外利用には条件が設けられています。

 

 

5.2GHz帯のアクセスポイント、中継器の屋外利用

5.2GHz帯を使用するアクセスポイントや中継器を屋外で利用する場合、衛星システム及び気象レーダーに影響を与えないよう、

  1. 専用の機器
  2. 事前に総合通信局に「登録局」の手続
  3. 告示に示す「開設区域」内での利用        が必要です。

 

 

無線LAN端末(子機)の屋外利用

モバイルルーターやスマートフォンのテザリング機能については、5.2GHz帯を屋外で利用できません。

この改正は2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えたもので、実現すればスタジアムや駅などの商業・公共施設において、Wi-Fiの接続性が改善されることになるでしょう。

 この背景には、ITU-R(ITU Radiocommunication Sector:国際電気通信連合 無線通信部門)が、5GHz帯無線LANと他システムとの共用可能性と、5.2/5.3GHz帯の屋外利用の可能性の検討を、WRC-19の議題として採択。

これに先立ち、米国やカナダでは、すでに5.2GHz帯の屋外利用が可能となっている状況がある。

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