
技適マークとは、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれかあるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令に定められたもので す。

そもそも、技適マークって何だろう。
ちょっとわかりつらいですね。これからドローンを楽しみたいという方のために技適とドローンについて 書いてみます。
技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機器であることを証明するマークで、個々の無線機器に付けられています 。
このマークのついていない 無線機器を使用することは 違法行為 となります。
ドローンの場合、コントローラーは無線で機体を制御するものですから当然その対象となります。
それだけではなく、現在販売されているドローンのほとんどは、機体側にも空撮又はモニター用のカメラを搭載しています。
そしてその映像電波をコントローラー側(通常は、無指向性で発射)に送信していますので、電波の発射装置のついた無線機器となるわけですから 当然技適マークのついたものであることが重要なのです。
ではどこに付いているのでしょうか。
多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています。

ドローンの場合は、コントローラーの製造者ラベル欄、機体にもシールが貼られています。
無線LANの据え置き型の機器であれば底面、カードタイプの機器では銘板の中に印刷されています。
携帯電話は、内蔵のバッテリーを取り外したところに印刷されています。
コードレス電話やPHSでも同様に技適マークが印刷されています。

技適マークが付いていない無線機はどうして使用できないのか?
電波は多くの人が利用しており、現在の社会生活に欠かすことのできない重要な資源です。
電波は限られた周波数を効率的に使うために、使用するチャンネルや送信出力、無線機の技術基準など様々なルールが設けられています。
技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに基づいて製造されたものではありません。
このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、場合によっては社会生活に混乱を来すことになりかねません。
ですので、技適マークの付いていない無線機器の購入・使用はいけません。
それからちょっとわかりずらいのですが、技適マークがついて 国内認証 と書かれたドローンもネットショップなどで多数販売されていますが、ここでも注意が必要です。
技術適合認証(技適マーク付き)は受けていても、無線技士免許や無線局の開局が必要となる周波数帯を使用したドローンも数多くあります。
免許のいらない周波数帯を使用したドローンであるかどうかを確認しなければなりません。
では、何を選んだらよいのでしょうか・・・。
ドローンの仕様の中に、使用周波数が記載されています。
機体仕様 (公式サイトからの転載)
離陸重量 | Mavic 2 Pro:907 g Mavic 2 Zoom:905 g |
---|---|
サイズ | たたんだ状態: 214×91×84 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 322×242×84 mm (L×W×H) |
対角寸法 | 354 mm |
最大上昇速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) |
最大下降速度 | 3 m/s (Sモード) 3 m/s (Pモード) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 72 km/h (Sモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 29分 |
最大飛行距離 (無風) | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角 | 35°(Sモード、送信機あり)25°(Pモード) |
最大角速度 | 200°/s |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
動作周波数 | 2.400~2.483 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) (自動切替ができる機体) |
( 補足 )2.4GHz帯への切り替えのできない5GHz帯専用機は、本来海外仕様の機体ですので、そのまま日本国内では使用できません。(詳しいことは、” 無線技士資格 ” をご覧ください)
免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
注意) 「無線局を開設若しくは運用」 とは、無資格で使用できる周波数以外の周波数を使用したドローンを飛ばす行為も含まれます。
技適マークは、年代によって下図のように形状が変わってきました。
旧タイプの技適マークも有効です。


ひと言
もし誤って技適マークの無い機器を購入した場合は、出来れば返品しましょう。それが無理ならあきらめる以外ありません。
5GHz帯使用のドローンを購入してしまった場合は、別の機種に買いなおすか又はそれが無理な場合は無線技士資格を取得することです。
国内認証済みのもので、ビデオ信号伝達の為だけに 5GHz帯を使用している機体ならば、分解が得意な方であれば、機体側のVTX(映像トランスミッター)の機能を無効にしてしまうと言う手もありますが、ちょっと面倒です。
また、無線技士資格というのは 個人の資格(当然)ですから、親が有資格者でもその子どもが飛ばしてよいとはなりませんので、注意が必要です。
しかし、年明け早々、こんなニュースを目にしました。
ドローン操縦の条件緩和?
2020年1月7日、総務省はこの条件を緩和する方針を固めました。
5GHzの周波帯でドローンを操縦する際に、有資格者が付き添えば、誰もがドローンを操縦できるようになるとのことです。政府はドローン操縦における新たな指針を、1月中に示す考えです。
この条件緩和は、まずは初心者や小さな子どもにドローンに慣れ親しむキッカケを与え、普及を推進し、操縦者のハードルを下げることを目的としています。また、総務省はこの新指針について法改正は必要ないとしています。
詳細は不明ですが、使用周波数帯に関して操縦者の条件適用範囲が広くなり 普及に一役買うのでしょうね。どのような内容になるのか、興味津々です。

注意:2022年6月20以降、航空法の改正のためドローンの飛行に関しては厳しいルールが定められました。
基本的に、100グラム以上のドローンはすべて登録申請を行うのが前提となりました。
また、飛行に関してもいろいろと、細かいルールが定められました。
詳細は以下の記事をご覧ください。




