「総務省電波利用電子申請・届出システム Lite」で簡単申請! 比較的安価な ”輸入ドローン(200gオーバー)”を、合法的に飛ばすためには・・!
サイトオーナーMの所有している HUBSAN H501S は、何の手続き・申請無しではDID地区外でも私有地内でも 飛行させることはできません。

仮に、人気のない山奥で周囲の安全が確保され、航空法を守っていても否です。何故なら、電波法違反となるからです。
”航空法 電波法” の項目参照。
違法電波の探査は、素人が考えている以上に厳しく発見されれば当然罰金、悪質な場合は逮捕です。
では、どうすれば この H501S を飛行させることができるのでしょうか・・!
( 必要な手続き )
その1 4級アマ無線資格
・何といっても、アマチュア無線技士4級 の資格を取得することが大事です。
資格取得方法については、” 無線技士資格 ” を参照してください。
その2 申請したい機体の確認と 「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」
機体・コントローラーの 技適ナンバーを 確認。これがないと、申請手順がかなり面倒になります。
技適番号の無い機器や自作機器は、「TSS」アマチュア局保証業務のご案内、 アマチュア局の開局・変更申請の保証業務の実施者(総務大臣公示) で保証を受けなければならない。 別記事で解説します。
上記サイトより、新規ユーザー登録をしたのち無線局の案内に従って開局申請をします。(記入の仕方はいたって簡単で、誰にでもできますよ。)
使用周波数、技適番号 その他を入力、送信ご支払いを済ませれば完了です。
コントローラーと機体(VTXが搭載されているため)両方の技適を確認しておきましょう。
その3 後は待つだけ
あとは、無線局免許が届くのをひたすら待ちます。都道府県ごとの申請となりますので発効までの時間はまちまちですが、早ければ 10日程で 局免許を手にすることができます。
局免許には、使用周波数が書かれていますので間違いがないか確認しておきましょう。とても大事なものなので、傷つけたり、紛失しないようにしましょう。
まとめ
無線技士免許及び無線局免許は、ドローンを飛行させる時は常時携行しなければなりません。
現場で、警察官に提示を求められることもありますので忘れないようにしましょう。
無線局免許を取得していても200gオーバーの機体に関しては、航空法による飛行制限場所がありますので 周囲の状況をよく確認して安全飛行 を心掛けましょう。
ドローン操縦資格とは、