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「技適マーク」がない機器の日本国内での利用が一部認められる?

「技適マーク」がない機器の日本国内での利用が一部認められる?

技適マークがない機器が使えるとは、どういうこと? 海外製のデバイスが使い易くなるのか。

日本国内で、海外で販売されているスマートフォンを使用することは法律違反となります。 スマートフォンだけでなく、Wi-Fi対応ルーターやBluetoothワイヤレスイヤホンも、同じように日本で海外向けの製品を使用すると、法律違反になる可能性があります。それらの共通点は、通信に電波を使用していることです。

日本で合法的に電波を使用する機器を使用するための条件は「技術マーク」がついていることです。つまり言い換えれば、「日本では、技適マークが表示されていない(ワイヤレス)デバイスを使用できない」ということです。

海外市場向けの製品の多くは、技適マークがなく、日本で使用することはできません。(使用することは違法です)

日本国民にしてみると、海外で魅力的な各種デバイスが発売されているにもかかわらず、日本では使用できないという残念な状況下にあるのです。

そもそも技適マークとは・・・

こんなシールが貼られていますね。

技適マークとは、日本国内における技術基準適合証明( 特定無線設備が電波法令の技術基準に適合していることの証明 )と技術基準適合認定( 端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることの認定 )のいずれかあるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令に定められたものである。

ところが、先日技適制度の根拠になっている電波法が改正され、2019年11月20日より技適マークがない機器でも実験的に国内で利用することができるようになりました。

これで海外のスマートフォンが日本でそのまま使えるのか!と期待された方もいらっしゃるかもしれませんが、現実はそう甘くはないのです。

内容としては、以下の 3点 になります。

二つの「技適」

一般に「技適」と呼ばれる制度には以下の二つのものがあります

  • 電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」
  • 電波法に基づく「技術基準適合証明」

どちらも総務省の管轄でしかも同じ「技適」マークを使っているのでわかりにくいかもしれませんが、それぞれ別の目的があり、根拠になる法律も異なっています。

今回は電波法に基づく「技術基準適合証明」についてお話しましょう。

二つの「技適」
二つの「技適」

電波と無線機と技適の話

スマートフォンも、Wi-Fiルータも、bluetoothヘッドホンも、すべて通信には電波が使用されます。これら電波を発信する機器は、すべて「無線機」という扱いになります。

電線や光ファイバーでつながれた有線通信と違い、無線機が発した電波はアンテナを中心として辺り一面に広がっていきます。

そのため、不用意に電波を発射すると他の無線機や電子機器に想定外の影響を与えてしまうことがあります。

そのような不具合を未然に防ぐため、電波や無線機の利用は世界中で各国の政府によって厳密に管理・調整されています。

日本では電波の管理は総務省が担当しており、原則として免許を受けなければ電波は利用できません

免許を受けずに電波を発射すると「不法無線局」として厳しい処罰を受けることがあります。

しかし、スマートフォン・Wi-Fiルータ・bluetoothヘッドセットのように多くの人が大量且つ一度に電波を利用する機器の場合、個別に免許を発行するのは非常に手間がかかり現実的ではありません。

そこで、一部特定の利用用途については、個別の免許なしに機器(無線機)を利用しても良い、という特例措置が設けられています。

スマートフォンを含めた携帯電話機・Wi-Fi機器・bluetooth機器や、一部のトランシーバー、コードレスホン、無線接続のセンサー・制御機器などが特例の対象となっています。

このような特例はいくつかの制度によって分類・構成されていますが、その中の一つに「技適」制度があるのです。

機器の製造者が技適制度に沿った手続きを行い技適マークを機器に表示することで、われわれが免許なしに無線機を使うことができるようになる、その条件の一つとして指定されています。

ところが、この技適制度は日本の制度のため、日本市場をターゲットにしていない海外向けスマートフォンや各種機器のなかには「技適」に定められた手続きを踏んでいないものもあります。

このような無線機(スマートフォンなど)は特例の対象外になりますので、個別の免許を持たない皆さんが利用すると電波法違反となってしまうのです。

技適基準は、対象のデバイスが日本の技術基準に適合しない電波を放射できない構造(設計)を持っていることを証明しているのです。

これにより、免許のない(不特定の)人が無線機器を使用するときに予期しない電波を放射しないことが保証されます。

つまり、「 マークで表示」 することにより 免許を持たない(専門知識を持たない)人が、 日本の基準に沿った電波を出している 適法に利用可能な無線機かどうかを判断できるようにしているのです。

日本に輸入されているWi-Fiにも各国固有のバリエーションがあり、完全に同じ仕様で作られているわけではありません。

例外措置

こうした技適制度、技適を活用した免許以外での無線機での利用には、いくつかの例外措置が設けられています。

これによって技適マークがない機器であっても、例外の範囲内では日本で利用することができます。

海外からの旅行者を想定した例外

一つは、海外旅行者が自国で使っていたスマートフォンなどを日本に持ち込む場合の例外規定です。

これは以前から電波法に規定されており、2016年5月21日に施行された改正電波法でより緩和が進みました。

この措置では、携帯電話(LTE等)と、Wi-Fi・bluetoothについてそれぞれ別個に規定があります。

携帯電話(LTE等)

こちらは電波法第103条の6に規定されています。

要約すると、

海外で利用されていた携帯電話(スマートフォン)が、日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合は、包括免許の範囲内で運用して良い(個別の免許を取得しなくて良い)。

という趣旨です。

Wi-Fi・bluetooth

こちらは電波法4条2項に書かれています。

海外からの旅行者が持ち込んだ機器が、日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合、入国から90日間に限り技適マークが表示された機器と同様に扱って良い。

という趣旨です。

両者の立て付けが若干違うことに注意が必要です。特にスマートフォンは一般的に携帯電話の機能とWi-Fi・bluetoothの機能の両方を持っています。携帯電話の機能については、特に期限の定めがないのに対して、Wi-Fi・bluetoothは期限の定めがあるため、うっかり長期間使っていると違法状態になる可能性があります。

また、Wi-Fiルータやbluetoothヘッドホンなどは、海外からの旅行者が持ち込んだ場合は入国から90日間利用できることにはなりますが、日本在住の人が海外から通販で購入した場合はこの条文の条件に適合しない可能性があり要注意となります。

実験的に利用される無線機の例外

こちらが今年改正された法律で認められた例外です。

内容は、実験目的とされている点です。

  • 総務省|電波監理審議会|電波監理審議会(第1068回)会議資料
  • 電波法施行規則等の一部を改正する省令案(技適未取得機器を用いた実験等の特例制度関係)(諮問第23号)

従来は海外で流通している機器を日本に導入する際、日本での利用に価値があるとの検討段階であっても、無断で電波を発射することはできませんでした。

しかし、実験のためには電波を外部に漏らさない電波暗室(電波暗箱)のような特別な設備を使うかあるいは個別に実験局の免許を受けるといった複雑な手続きが必要となり非常にコストと手間がかかるため、これを一定の範囲内に限っては、簡易な手続きだけで利用を許可するという方針転換があったのです。

簡単に言えば・・。

実験目的であれば、対象の機器が日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合、簡単な届け出だけで180日間に限り実験的に電波を発射することができる。

ということです。さらに、

個人でも届け出可能で機器の仕様確認は本体表示やマニュアルの記述程度で良い 。(海外流通の製品の場合)

実験目的を変更すれば延長(再申請)可能。

準備が整えば、Webでも届け出できる。

となります。

この種の制度としては相当「緩い」運用となるようです。

ところが、上記の資料にも書かれているのですが、携帯電話(LTE等)とそれ以外では手続きが異なるのです。

携帯電話以外の場合

Wi-Fiやbluetoothなど、告示された規格に沿っていれば利用者(実験者)自身が直接届出できる。

携帯電話(LTE等)

  • まず携帯電話事業者が許可を取得する。
  • 利用者(実験者)は携帯電話会社と契約する。
  • 届け出は携帯電話事業者がまとめて行う。

とされており、携帯電話・スマートフォンの場合は利用者が直接届け出ることはありません。

これは携帯電話の包括免許が携帯電話事業者に与えられているからです。

ただ単純に、11月20日になれば海外スマートフォンが日本でも使える!」と考えるのは、注意が必要です。

 

 

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