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技術基準適合証明を受けていないアマチュア無線機を使用し摘発!電波法違反に関心集まる。

技術基準適合証明を受けていないアマチュア無線機を使用し摘発!電波法違反に関心集まる。

北海道総合通信局が電波法違反者に対し業務への従事停止の行政処分。第三・四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、アマチュア無線局の運用停止および無線従事者の業務への従事停止の行政処分を行った。

アマチュア無線全盛期の頃から割と下火になっている現在まで、相変わらず続いている違法局の運用。しかし、最近は特に厳しく取り締まられています。つい最近の摘発例を見てみます。

技術基準適合証明を受けていないアマチュア無線機を無許可で増設して運用していた、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、北海道総合通信局が39日間のアマチュア局(移動局、固定局)2局の運用停止および、業務への従事停止の行政処分を行なった。

 

同じく北海道総合通信局によるアマチュア無線を対象とした電波監視で、430MHz帯のバンドプランを逸脱し430.24MHzのFMモードで通信を行い、さらに自局のコールサインを送出していなかった第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、15日間のアマチュア無線局の運用停止および無線従事者の業務への従事停止の行政処分を行なった。

 

免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置(移動局)したうえ、不法に無線局を開設し437.40MHzで運用していた旭川市在住の第四級アマチュア無線技士2人に対して行政処分を行った。本件は、アマチュア無線を対象とした電波監視で電波法違反が発覚したものである。

430MHz帯のアマチュア無線バンドプランでは、430.24MHzは「CW、狭帯域のレピータ電話・電信・画像」に割り当てられている。

 

北海道総合通信局が行った行政処分の内容。

電波法令違反者に対する行政処分

本件は、当局が実施したアマチュア局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。

<関連条文>

(電波法)
 第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
            (以下省略)
(無線局運用規則)
 第10条第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
 第258条の2  アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別※は、別に告示するところによるものとする。

  

.違反の内容および行政処分の内容

違反者1:北海道旭川市在住男性(30歳)
違反内容:免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。※使用周波数は437.40MHz
処分内容:令和5年3月22日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)

 

違反者2:北海道旭川市在住男性(30歳)
違反内容:免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。※使用周波数は437.40MHz
処分内容:令和5年3月22日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)

 

違反者3:北海道岩見沢市在住男性(45歳)
違反内容:車両に開設したアマチュア無線局により以下の違反運用を行ったもの。
(1) 識別信号不送出(無線局運用規則第10条第3項)
(2) 周波数等使用区別違反
(無線局運用規則第258条の2)
  衛星用に限り使用することができる周波数
  (435.40MHz)において、衛星を使用せずに通信を行った。
処分内容:
(1) アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2) 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
※ 停止期間はいずれも令和5年3月22日から15日間

<関連条文>(電波法)

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

<関連条文>(無線局運用規則)

第10条第3項
 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

 
第258条の2
 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

不法局を見つけた時はどうしたらよいか。

各地で、総合通信局と地元警察などが共同で実施する不法局の取り締まりが行われています。

主に、総務大臣の免許を受けずに設置したアマチュア無線機や市民バンドラジオ(ハイパワー)の摘発事例は多いですが、無線従事者が「電波法に違反して運用した無線局を認めた場合の報告義務」として「電波法80条」というものがあります。

総務大臣(実際は各地の総合通信局の担当部署)へ報告を行う義務があるとうたわれているので、その方法を紹介します。

電波障害は地域全体に迷惑をかけるものです

不法局と言うと、トラックやダンプカーに不法に設置した無線局が多いようですが、イベント会場や各種のレジャーでも、免許を受けずにアマチュア無線が使われるケースが見受けられます。

また「微弱電波」と謳っている製品の中にも、輸入品を中心に電波法不適製品も少なくないのも事実です。

ノイズを撒き散らすことで通信や電子機器に妨害を与えるケースが社会問題にもなっています。

 さらに正規にアマチュア無線局を開設している場合でも、オーバーパワーはもちろん、免許切れや資格外のバンドから電波を発射する行為など、不法行為にあたるケースは枚挙にいとまがありません。

報告書の項目にある「住所」「氏名」「電話番号など」欄には、不法者を特定できる情報を記載すればよく、移動局の場合は車両のナンバー(車種や車体色)や会社名、どんな時間帯にどこを通過するかなど、可能な限り具体的に報告しましょう。

不明な点などは直接各総合通信局の担当部署へ電話で問い合わせてみるとよいでしょう。

●電波法80条報告書の記載例

 

【読者による追加情報】関東総合通信局では、メールによる報告ができる

 基本的に、電話、FAX、郵送による報告となりますが、関東総合通信局では「総務省>関東総通>メール相談」からの報告でも受け付けしてもらえます。

・関東総合通信局 メールによる相談

こちらに、次のような内容で報告することできちんと受理されます。


不法無線局を確認したので、電波法第八〇条の規定により報告します。

確認日時:

 2013年○月○日 ○時ごろ

周波数、電波形式:

 435.xx MHz F3E

内容:

 ダンプに積んだアマチュア無線機により、呼び出し符号の送出がない、会話内容が業務通信(現場への手配や交通情報)、そのほか目的外通信が、バンドプランを離脱した周波数で行われています。会話内容から、作業現場は○○と思われます。

 ○○ちゃん、△△さん、□□産業さんという名前で呼び合っています。朝8時ごろから17時ごろまで通話が聞こえ、時折、周波数が変わります。グループ共通の周波数がメモリーされているようです。

報告者:

 郵便番号

 住所

 氏名

 電話番号

 コールサイン


 以上の内容で出します。後日、報告を受理し担当部署に転送した旨のメールがありました。また、詳細な情報が欲しいとの電話を受けたこともあります。 このようにメールフォームでの受付もしていますので、免許人の義務として不法無線局を確認したら報告をしましょう。

 しばらくすると、ピタリ!と違法局がいなくなった例も経験しています。が、別のグループが入ってくると復活するといういたちごっこが続いています。

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

・電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

・電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

・電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

  

無線従事者ではないので、周波数、電波形式やコールサインなどは分からないがとにかく電波障害がひどい場合なども、監視車が調査をしてくれるので心配はありません。

通報先は、各都道府県によって管轄が決められています。

所轄の総合通信局か又は警察に連絡を入れます。

 

●各地総合通信局への報告書送付担当部署

・北海道総合通信局(北海道)

〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
 組織案内>電波監理部監視課

 

・東北総合通信局(宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島)

〒980-8795 仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎内
 組織案内>電波監理部監視課

 

・関東総合通信局(東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨)

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎22階・23階)
 組織案内>電波監理部監視第一課/監視第二課

 

・信越総合通信局(長野、新潟)

〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
 組織案内>無線通信部監視調査課

 

・東海総合通信局(愛知、岐阜、静岡、三重)

〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
 組織案内>電波監理部監視課

 

・北陸総合通信局(石川、富山、福井)

〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60
 組織案内>無線通信部監視調査課

 

・近畿総合通信局(大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山)

〒540-8795 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階
 組織案内>電波監理部監視第一課/監視第二課

 

・中国総合通信局(鳥取、島根、岡山、広島、山口)

〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36
 組織案内>電波監理部監視課

 

・四国総合通信局(愛媛、徳島、香川、高知)

〒790-8795 愛媛県松山市宮田町8-5
 組織案内>電波監理部監視調査課

 

・九州総合通信局(熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島)

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
 組織案内>電波監理部監視課

 

・沖縄総合事務所(沖縄)

〒900-8795 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B-1街区5階
 組織案内>監視調査課監視担当

 

ドローンの普及にリンクしたかのようにアマ無線の資格保持者や興味を持ち始める方がここ数年増加しているように感じます。

電波は限られた資源ですので、お互いにマナーと節度を持つ事が重要です。

楽しい無線ライフ・ドローンライフを送りましょう。

 

 

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