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№02 知らなければ大変なことになる 航空法・電波法! その1

№02 知らなければ大変なことになる 航空法・電波法! その1

航空法上の定義  ドローン(無人航空機)とは。

  飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗る事のできないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(機体本体とバッテリーの合計重量が、200ℊ未満のものを除く。)

ドローン(無人航空機) には、次の2種類がある。

 ・固定翼機(飛行機型)長距離航行が可能で速度は速いが、ホバリングができないため空撮には向かない。滑走路が必要。

 ・回転翼機(マルチコプター)ホバリングができるため、空撮や点検に適している。航行速度が遅く長距離飛行には向かない。

   回転翼4枚 :クアッドコプター 現行主流タイプ。

   回転翼6枚 :ヘキサコプター

クアッドコプターより安定性が良い。

   回転翼8枚 :オクトコプター

業務用オクトコプター

無人航空機に関係する主な国内法

改正航空法    ・小型無人機等飛行禁止法(別項記載)

電波法(無線技士資格・無線局免許状、電波法施行規則・周波数及び出力 電波の発射装置に国内技術基準適合証明番号と記号のあるもの) 

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は giteki.jpg です
技適マーク例

民 法(第207条土地の所有権)

個人情報保護法(ドローンによる撮影映像のプライバシー及び肖像権侵害)

道路交通法(第7条道路の使用許可・一般交通に対する影響等)

外為法(特定技術、制御装置・センサーの特定組織への販売)

産廃法(墜落紛失時、廃棄物としての処理について)

刑法(第129条過失往来危険、電車・船舶の運行妨げ)

各条例(人口密集地以外の地域でも、自治体が条例により飛行禁止を謳って  いる場所

 ・・・と、これだけの法律や条例に関わっているのです。

国土交通省発表の「無人航空機に係る事故等の一覧(国交省に報告のあったもの)

  2015年から2017年までの3年間で起こった、ドローン関連の事故件数は106件です。

 これは、国交省に届けられたデータのみで、15年に都道府県警に届け出があったドローンの拾得・遺失届の件数は「拾得336件、遺失119件」の計455件となり、少なく見積もっても1,000機以上が”墜落”しているということになります。

 ドローンの墜落事故件数に関しては、”河川敷や田畑”で拾われたものもありますが、”第三者の敷地内”に落ちていたものもあります。以下は、国交省が発表した3年分の「無人航空機に係る事故等の一覧」です。

  平成27年度
   http://www.mlit.go.jp/common/001125882.pdf

  平成28年度
  http://www.mlit.go.jp/common/001201976.pdf

  平成29年度
  http://www.mlit.go.jp/common/001213034.pdf

  2016年、2017年の2年間だけで、114人が 摘発されています。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について(国交省HPより)

   以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼ  すおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれ  が高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土  交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A)空港等の周辺の空域

 空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
〇 国土地理院「地理院地図
  ※ これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等 の周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に確認をおこなってください。

※ 空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。

 ※ 進入表面等の詳細や空港等の管理者の連絡先はこちら

※9月18日付けで、一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空   港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)で  は、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空  域が飛行禁止空域となります。

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

  1. 空港周辺の上空(空港から10km以上離れる必要があります。)
    ➡︎そもそも空港周辺なんかで遊びや練習なんかしないけどね!
  2. 人口集中地(DID地区)
    ➡︎これは専用の地図で調べたらわかるので心配なし!
  3. 150m以上の高さ
    ➡︎そんなチャレンジをするつもりなし!

 地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
 空域を管轄する管制機関の連絡先等については
こちら

まあ、上記の場合は業務での飛行ぐらいのもんだね!

(C)人口集中地区 ( DID 地区 )の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区の詳細については、総務省統計局ホームページ 「人口集中地区境界図について」をご参照下さい。  また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

〇 国土地理院「地理院地図
(地図中の赤い部分が、人口集中地区となります。)

6  人口集中地区(DID地区)以外でも承認が必要となる飛行方法

・夜間飛行    ・目視外飛行   ・人、建物、車両等から、30m未満

・イベント等上空  ・危険物輸送  ・物件投下(物資輸送など)

大変だけど、ドローンの飛行許可の申請を自力で取る方法【保存版】
  1. 夜間飛行は禁止:原則ドローンの飛行は日の出から日没までです。
    ・機体をしっかり目視できること。
  2. 人や物から30mの距離をとること:撮影対象でないものからは一定の距離を保つ必要があります。
    ・ これは、ついうっかり・・気が付いたらすぐ近くに人や建物の近く というのが多いです。
  3. イベント上空の飛行:祭りやイベントの際は原則禁止されており、主催者の許可などが必要になる。
    ・結婚式やレジャーなどで、きらくにドローンを持ち込むのは危険です。
  4. 目視外の飛行:自分で直接機体の位置を確認できない位置での飛行は許可が必要になる。
    ・撮影対象物などで機体が目視できない位置からの操縦。
  5. 危険物の輸送:禁止されています。
    ・まあ、普通はやらないでしょう。
  6. 物の落下:ドローンからものを落下させたい場合は許可が必要
    ・物資輸送など。

・災害発生時(但し、事故や災害時に、国や地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されない。)

( 飛行許可申請の種類 )

通常申請:申請書と操縦者が同一で、飛行計画が決まっている。

一括申請:申請者と操縦者が同一で複数の飛行計画が決まっている。

包括申請:申請者と操縦者が同一で、飛行の日時若しくは場所のみが決まっている。

代行申請:申請者のほかに操縦じゃがいて、飛行計画が決まっている。 飛行計画が決まっていて、申請者を法人名として申請する。

代理申請:申請者と操縦者が異なり、専門家(行政書士)に申請を依頼する。

( 申請先 )

これは、飛行させる場所を管轄する地方 航空局です、申請者の住所を管轄する航空局ではありません。

東京航空局

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡

大阪航空局

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

2016年4月7日 小型無人機等飛行禁止法施工

 ・重要施設の 約300m以内は飛行禁止

 ・飛行させた場合は、警察官が退去を命じる。 従わない場合は、無人航空機を破壊できる。

 ・事前に、公安への連絡が必要。

 ・200ℊ未満の機体も含む

  ” 重要施設 ”とは。

 ・国会議事堂等     ・総理大臣官邸等    ・最高裁判所庁舎

 ・危機管理に関する機能を備えた庁舎       ・皇居及び御所

 ・総務大臣指定政党事務所       ・外務大臣指定外国公館 

 ・国家公安委員会指定の原子力事業所

これらに違反した場合は、最高50万円の罰金一年以下の懲役 となります。

  また、上記にある 電波法 については更に厳しく

      最高100万円 一年以下の懲役 となります。

 これらについて、一通りの知識や認識が必要となり、” たかがラジコンでしょ?そんなこと知らなかったよ。” では済まされないのです。

  ” ずいぶん面倒くさいなぁ!” と感じるのは誰しも同じですが、軽く考えた末におまわりさんの世話になった人たちがいたことを忘れてはいけません。

 ( ラジコンとドローンは、まったく別物です。)

  私も、空撮を開始するまでに 以下の手順を踏んでいます。

  ・認定講習団体 で講習を受け、技能証明を取得。

  ・技適番号付きの機体及び操縦者名を、国交省に登録。

  ・保険加入

  ・特定周波数も使えるように、無線技士資格・無線局免許も所有。

  (但し、機種によっては無線技士資格のいらないものもあります。)

  ずいぶんとややこしく感じるかもしれませんが、大丈夫です。

         案ずるより、生むが易しです。

  ひとつひとつ手順を踏まえていけば、どなたにでも出来る事です。

  次回以降、ドローンを楽しむ方法について詳しくお話ししていきます。 

電波法については、” №2 知らなければ大変なことになる 航空法 電波法! その2” 

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