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知らないと逮捕!ドローン操縦に必要な ライセンスと規制強化。

知らないと逮捕!ドローン操縦に必要な ライセンスと規制強化。
目次

DIPS・FISS・DRSって何だろう?

2022年度航空法の改正

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

航空法の一部改正により、2022年6月から今までのドローンに関わる航空法が大きく変更されます。 現在、従来の登録のみでドローンを飛ばしていたわたしのようなドローン愛好家は新制度に向けて手元のドローンの登録ID取得に向け一斉に申請を行っています。国交省にも申請が集中しているようで、手続きからID発効までに約10日ほどかかっているようです。

2022年6月20日以降は、このID番号の無いドローン(100g以上)の飛行に関しては規制が掛けられるからです。

以下、このID番号取得や規制内容についてお話していきます。

少し長くなりますが、辛抱して読み進めてください。

主な内容は 「規制強化」 そして「ライセンス化」 となります

なぜ航空法の一部を改正するのでしょうか?

その目的となる レベル4飛行 や カテゴリ3 とは何なのでしょう?

 

飛行映像を撮ってみたいなぁ!

 

  • 航空法の一部改正? 一体何が変わるの?
  • なぜライセンス化と規制強化をおこなうのか?
  • 2022年度以降は、私たちドローンユーザーはどう対応すればいいのか?

 

航空法改正によるドローンの「ライセンス化」と「規制強化」について。

内容は次の通りです。

・ 現行では飛行を認めていない「有人地帯(第三者上空) での補助者なし目視外飛行」(レベル4飛行)を2022 年度を目途に実現する目標が成長戦略実行計画に明記。

・ 第三者の上空を飛行することができるよう、飛行の安全を 厳格に担保する仕組みが必要。

・ 利用者利便の向上のため、その他の飛行についても規制を 合理化・簡略化する必要。

国交省が認定した民間機関で「身体検査」「技能・知識検査」をおこなう、合格した場合は「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」のライセンスを得る

各ライセンスでは、定められたカテゴリ内で特別な飛行許可を得る

ドローンの機体・形式認証制度が導入され、安全性によって「第一種機体認証」等の区分になる

「第三者の上空」が法的に組み入れられ「立入管理措置」の有無が明確化される

飛行事故の報告、飛行日誌の記録が義務化される ・・・

かなり省略して書きましたが、これら改正は「ドローンによる(業務)産業拡大」が目的です。

 一覧表で見てみます。

dronecategory_v202205

カテゴリー1;レベル1
カテゴリー2:レベル2・3
カテゴリー3:レベル4飛行  に相当します。

用途によってカテゴリ(飛行レベル)を新設し、各カテゴリごとに操縦者ライセンスやドローン機体承認の要・不要などが決定されます。

(注):DID:DID地区、人口密集地域の事です。 DID地区 と入力して検索をかけてみると日本中の指定DID徳の地図が閲覧できます。 ご自分の居住地又はドローンを飛行させたい場所の状況が一目で確認できます。

参考: 国勢調査 人口集中地区境界図    国土地理院人口集中地区

夜間:夜間飛行(日没以降)  30ⅿ以内:ドローンの発着地点から30m以上離れた場所から操縦や監視ができる広い場所。  目視外:有視界飛行以外の飛行で、FPVなど機体を目視できずに映像を見ながらの操縦や自立飛行をすること。  イベント等の飛行:多くの観客がいるような場所での飛行。

 

ライセンス化により国家指定の操縦者ライセンス所持者及び機体の承認登録が必要。

規制強化により、第三者の立入管理措置の有無(業務管理や飛行日誌、監視員の設置などの安全管理の指導基準を順守しているかが問われます。)

 

ドローン操縦のライセンス化について

・ 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設

・ 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は 実地試験を免除

・ 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分し、有効期間は3年

各カテゴリごとに飛行可能場所が異なり「カテゴリ3」「カテゴリ2」についてはドローン操縦者にライセンスが必要となります。

  • カテゴリ3・・・第三者の上空を飛行(=立入管理措置をしない)
  • カテゴリ2・・・第三者の上空を飛行しない(=立入管理措置をする)

特にカテゴリ2では、現行のドローン制度に似ており、従来の包括申請のように一定の許可を得るのと同様に操縦者ライセンスがあれば許可申請が不要になります。

ライセンスとは、ドローンを操縦するのに必要な技能(知識や能力)を有することを証明するもので技能証明書のことです。

  • 国または指定機関が学科試験・実地試験をおこなう
  • 身体状態(視力・聴力・運動能力、16歳以上等)の検査をおこなう

この2つ条件をクリアし操縦ライセンスを取得します。

今回の法改正要綱記載は

五 無人航空機操縦者技能証明制度の創設

国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、一等無人航空機操縦士 又は 二等無人航空機操縦士 の資格の区分に応じ、無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」 という。)を行うものとし、申請者に無人航空機操縦者技能証明書(以下「技能証明書」という。) を交付するものとすること。(第百三十二条の四十から第百三十二条の四十二まで関係)

 

国交省交付

「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の技能証明の資格(ライセンス)が新設されます。

 

指定試験機関(国が指定する民間機関)で試験を受ける。

まずは学科試験と身体状態の検査です。

自動車免許と同じように、特定機関による試験となります。

ここでは学科試験の他に、身体状態の検査として

  • 視力&色覚
  • 聴力
  • 運動能力
  • アルコール中毒の有無など 

全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT (Computer Based Testing) 方式を想定

<形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問)

<試験時間> 一等:75分程度 二等:30分程度

<試験科目> 操縦者の行動規範、関連規制、運航、安全管理体制、限定に係る知識 等

<有効期間> 合格後2年間

登録講習機関(国が指定する民間機関)指定講習を受ける。

次に実地試験です。

現存するドローンスクールといった民間企業のリソースを有効活用して、国が指定する民間機関に「登録講習」を行います。実地試験ですね。

ここをクリアするのは方法は2つで

  • 国が定めた一定水準を確保した講習内容をを持ち指定講習団体として登録された「ドローンスクール」に入校し合格する。
  • 試験日で「一発合格する」

このどちらかになります。

簡単な話ですが、クルマの免許取得と同様に、教習所で実地試験をクリアするのか、それとも試験会場で一発合格を目指すのか、です。

なお、現存する民間資格(ドローンスクール独自の資格)は、今回適用外になるとか。

03.ライセンスの取得

上記をクリアすることで「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」のライセンスを取得可能です。

  • 一等無人航空機操縦士:カテゴリ3で飛行可能(主にドローン宅配等の産業用)
  • 二等無人航空機操縦士:カテゴリ2で飛行可能(一般的なドローン飛行用)

登録期間は3年間です。

 

ドローン機体登録制度の導入

操縦者のライセンス化の他、ドローン側にも「機体承認制度」が導入されます。

 

登録制度の概要

ドローンの強度や構造・性能について、国が定める安全基準に適合するのかどうかをチェックし、適合した場合には「機体認証」や「形式認証」を受けられます。

  • 機体認証:自作ドローンや産業開発中のドローンなどが対象
  • 形式認証:製造メーカー(DJI等)が申請をおこなうなど市販ドローンが対象

このどちらかをクリアすれば問題ありませんので、一般的には後者である「形式認証」を得られたドローンを使用することとなります。

「機体認証」や「形式認証」の中でもランク分けされていて

  • 第三者の上空を飛行する :第一種機体認証 or 第一種形式認証
  • 第三者の上空を飛行しない:第二種機体認証 or 第二種機体認証

第三者の上空を飛行するか否かによって第一種と第二種に分けられます。

この第一種に該当するのはドローン宅配といった産業用ですので、基本的には第二種が多くなると思われます。

ドローン飛行の規制強化(立入管理措置)

今回の法改正によって「第三者に対する立入管理措置」が明確されました。

この立入管理措置の有無がカテゴリ3とカテゴリ2の区分分けになるためです。

カテゴリ3(レベル4飛行)は立入管理措置をしない

その代わりに高度な機体承認+高度な操縦ライセンスをクリアしなければなりません。(第一種機体および一等無人航空機操縦士で飛行可能)

カテゴリ2(レベル4飛行以外)は立入管理措置をする

その代わりにカテゴリ3と比べて標準的な機体承認や操縦ライセンスで飛行OKとなっています。

では、立入管理措置とは何か?

国土交通省から出ている法改正の要綱には

立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるものをいう)

と記載があります。

飛行経路下に第三者が立ち入ることのないように、補助者や関係者を配置して、第三者に対して立入管理をおこなう、ということです。

というわけで、これらの立入管理措置をおこなわない場合は、法律的に違反となります。

なぜなら、第三者の上空の飛行や立入管理措置をおこなわない場合には「第一種機体認証」および「一等無人航空機操縦士」による飛行であって、事前に飛行計画等による国土交通省の個別許可を得なければならない のです。」

つまり、二等無人航空機操縦士や操縦ライセンスなしの操縦では、立入管理措置のない飛行は一切できません。違法行為になっちゃうんです。

如何に「立入管理措置」を設けるかがドローン飛行において重要になってきます。

なぜライセンス化と規制強化をおこなうのか?

国土交通省航空局の報道発表資料の記載にはこうあります。

ドローンなどの無人航空機に関し、2022年度を目途に、「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、いわゆる「レベル4飛行」を実現することが政府目標となっており、都市部上空での荷物輸送など無人航空機の更なる利活用が期待されている。

国土交通省「航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定」より

要約すると「都市部でのドローン宅配を実現する」ためです。

日本は急激な高齢化社会、人口減によって労働力が損なわれ、その一部を機械化することが社会の解決につながると考えられています。

現在全国の自治体で、ドローンを使った宅配サービスや災害時のドローン活用に向けて積極的に実証実験が行われています。

ホームページなどで調べてみるとそれらについて広報されているので、実験の様子を見学することもできます。

ドローン宅配を実現して「人々の生活を豊かにする」「労働力を確保する」ために、今回、法改正をおこなったのが背景です。

  • レベル1・・・目視内飛行+人口集中地区 or 無人帯(山間部等)
  • レベル2・・・目視内飛行+人口集中地区 or 無人帯(山間部等)+自律飛行
  • レベル3・・・目視外飛行+無人帯(山間部等)
  • レベル4・・・目視外飛行+人口集中地区(補助者なし)

このように飛行方法によってレベル差があり、レベルが上がるにつれて危険度が増す訳です。

現在はレベル3までなので、ドローン宅配は山間部などの無人帯でOKとされていますが、レベル4を可能にするために、人口集中地区であっても、立入管理措置をしなくてもドローンを飛行できるように、一定条件をクリアしたドローンや操縦者に許可を出す(ライセンス化)をするわけですね。

2022年6月20日以降は、ドローンユーザーはどう対応すればいいのか?

ドローン操縦を生業とする場合

生業としてドローン操縦をおこなっているひとは、二等無人航空機操縦士以上は取得しなければなりません。

当然、業務で使用する機体はすべて認証・登録の完了したものでなければ使用不可となります。

またドローン宅配やそれに付随する産業等にかかわる操縦者なら、一等無人航空機操縦士は必要不可欠です。

本業以外でサブ的に操縦している場合

本業が別にあって「たまに業務で使用する」程度のひとは、今回の制度化は若干複雑になるので知識を入れなければなりません。

「立入管理措置」を徹底させる必要があるため、十分な知識と補助要員の確保、保険の活用などいろいろな準備が必要となります。

自動車並みにいろいろな法律が絡んでいるので、十分な理解と順法精神が必要になってきます。

今回の改正は結構複雑です、知らないで飛ばすと違法=犯罪になる可能性が高いのです。

趣味でドローンを飛ばす場合

都市部在住の方はちょっと面倒ですが、DID地区以外や30m以上、目視内飛行など現行ルールから禁止されていない飛行方法でドローンを飛ばすほうが安全でしょう。

これなら、従来の知識で十分ですし、違反することもまずないでしょう。 今回の改正は結構複雑です、知らないで飛ばすと違法=犯罪になる可能性が高いのです。

100g未満のトイドローンなら庭先でも気軽に飛ばすこともできますので、ドローンスクールに煽られて「ライセンスを取らなきゃならない!」と勘違いされないように十分に気を引き締めてくださいね。趣味なら取得しても不要です。

 

国公省が管理する各システム

ドローンを飛行させる上で国土交通省の管理システムを使用しなければなりません。

現在メインとなっているのが3つありますが、これが結構面倒で分かりにくいものです。

現在、「DIPS」「FISS」「DRS」 の3つのシステムがあります。「システム名を省略しすぎて何がなんだか分からない」のが実情です。

そこで「初心者向けに、ドローンに関わる飛行システム概要」を解説していきます。

 

DIPS・FISS・DRSって何?

ドローンを屋外で飛行させる上で、国土交通省に各登録や許可申請をおこなうために使用されるシステムが以下の3つです。

  • DIPS = ドローン情報基盤システム(Drone Information Platform System)
  • FISS = 飛行情報共有機能(Flight Information Share  System)
  • DRS = ドローン登録システム(Drone Register System)

それぞれを簡単に説明すると…

ドローンを購入して外で飛ばしたい → DRS = ドローン登録システム

DID地区又は高度150メートル以上で◯月◯日にドローンを飛行する予定がある → FISS = 飛行情報共有機能

飛行禁止エリア等で飛行するから申請する → DIPS = ドローン情報基盤システム

このように目的別にするとイメージしやすいでしょう。 どれも100g以上の機体を使用し、飛行レベル2(カテゴリー2)以上の場合が前提となります。

(ただし、カテゴリー1(飛行レベル1)の場合つまり、100g以上でも高度150メートル未満でDID地区外、飛行禁止区域外で昼間であり目視内飛行であれば登録が不要のものもあります。

この面倒なシステムも次期システム「次期DIPS(仮)」で統一改善される予定です。

DIPS / ドローン情報基盤システム

dips

DIPS「でぃっぷす」と読みます、これは「特定飛行の申請・許可システム」になります。

航空法でドローンは飛行禁止エリアや飛行禁止方法などが規定されており、それに違反すると罰金刑になります。(最悪の場合逮捕もありえる。)

ただし、一定条件の操縦スキルや知識、かつ特定条件下での飛行に限って、国土交通省に飛行申請をすれば、許可が下ります。

その申請や許可のやりとりをするのがDIPSですね。

申請内容は、操縦者のライセンスに関すること、使用する機体の登録と飛行方法などです。

メーカー量産型の機体であれば、製造番号とメーカー名で認証状況を確認でき比較的スムーズに登録できますが、自作機などはその使用・機能などを詳細に報告しなければならないので揃える書類も多くかなり面倒です。場合によっては写真や動画で必要な機能が備わっているかを示さなければなりません。

申請に先駆けてアカウント登録が必要で、IDを取得する必要があります。

細かな申請方法は、別の機会に預けます。  ネット上で多くの方が解説しておられますので 参照されるとよいでしょう。

主にDIPSを利用する人

特定エリアや特定期間でドローン飛行する業者や個人など

ドローン登録システム よくある質問

 

FISS / 飛行情報共有機能

fiss

FISS「えふあいえすえす」と読み「飛行場所・時間の登録システム」になります。

屋外でドローンを飛行させると、他の航空機(セスナやヘリコプター)に危険を生じてしまうため、「ここでドローンを飛行させてますよ!」と知らせるための登録システムで、日本全国どこでいつだれがドローンを飛ばしているかがネット上で一目で確認できます。

その情報を見ながら、互いに事故が発生しないように注意するためのシステムです。

すべてのひとに登録義務とはなっていませんが、基本的にはドローン飛行毎に

  • 場所
  • 時間
  • 内容

を入力するのがベストです。もし同じ時間、同じ場所で別のドローンが飛行するなどバッティングがあった場合にも知らせてくれます。

業務で飛行する場合は、飛行計画を事前に登録したりしています。

主にFISSを利用する人

  • DIPSで飛行許可を取得したすべての人
  • 他の航空機等に飛行予定を知らせて安全な飛行をしたい人

 

DRS / ドローン登録システム

drs

DRS「でぃーあーるえす」と読み「機体ナンバーの登録システム」になります。

DRSを利用するシーン

2022年6月20日以降は、100gを超えるすべてのドローンは機体ナンバーを取得して貼付するか若しくはリモートID機能を有する機体を使用しなければなりません。

その機体ナンバーを取得するための登録システムです。氏名・住所・連絡先などドローンと所有者をデータ管理。登録料として900~2400円かかり、ドローンの安全管理のために使用されます。

従来機の場合は、6月20日までに申請登録をしてID番号を発行してもらいます。その番号を機体に貼付しなければなりません。6月20日以降に機体を登録する場合は、ドローンにリモートIDの機能を有するものか又はリモートIDを発信できる機器を搭載しなければなりません。

リモートIDについては、各ドローンメーカーが対応しているので購入前に確認することをお勧めします。

主にDRSを利用する人

  • 100g以上の小型無人航空機(ドローン・ラジコン・飛行船など)を所有し、屋外で飛行する人すべてが対象。

 

 

なぜシステムが3つも稼働しているのか。

役割が分かりつらいし、面倒くさい!

お役所仕事だから仕方がないと言ってしまえば身も蓋もありません。

  • 法改正によって登録等の対応が必要になり、そのたびに新システムが誕生し、名称の付け方がユーザー目線というよりかはお役所的だったからこんなことになったのは間違いないでしょう。

ドローンの普及に伴い、法改正やルール変更によって新システムが誕生した。

当初、2015年の航空法改正により、ドローン飛行の一部が許可制になりました。

そして作られたのが、DIPSです。

しかし、ドローンの増加や新産業への移行、事故の発生やセキュリティの問題などにより新しいルールが必要となってきました。

  • 2019年:飛行計画の通知義務化 → FISS
  • 2020年:ドローン登録制度の創設 → DRS
  • 2021年:機体認証・技能証明制度の創設(一部免許化)

と新ルールが追加されていき、変更のたびに、新システムで対応していたためこんなことになったんでしょうね

本来なら当初のDIPSに機能追加していけばよいと思うのですが、官庁系の業務となると入札や予算などお金の使い方に独自の考え方があったのでしょうか。

ともあれ、以前のように気軽にドローンを飛ばせなくなったのは仕方のないことなのでしょうか。

ドローンといえば DJI と言われるほど、国内シェアのほとんどを占めていたDJI製ドローンですが、中国メーカーということもあって何かと話題に事欠きません。

最近ではようやく国産のドローンの情報も出たりと目新しい話題が多くうれしい限りですね。

海外製ドローンの中には、高性能で安価なものはたくさんあるのですが、使用周波数の関係でまだまだ日本国内では使いずらいといったものがたくさんあります。

5GHz帯の電波の使用に関し、規制内容が変わりドローンにも割り当てられるようになると一気にバリエーションが増えるのです。電波法の改正にも今後は期待したいですね。

 

 

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