ドローンの飛行には許可が必要な場合があるのは分かったけど、今一つ、
どんな場所でどんな許可が必要なのかピンとこない・・と思っているあなた。
ドローンの許可は「飛ばす場所」、「飛ばす方法」で申請の仕方が異なります。
航空法や小型無人機等飛行禁止法により規制されている場所での飛行や夜間飛行やFPV・高度150メートル以上や物体の投下などの事です。
自分がドローンを飛ばす予定の場所・いつどのように飛ばすのかに合わせた申請のやり方を理解しましょう。
ドローンの重量は、100g以上か100g未満かで規制が変わります。
現在の航空法では、「無人航空機」として分類される100g以上のドローンについては次の場所で飛ばすことが禁止されています。
- 地上または水面から高さ150メートル以上の空域
- 空港周辺の空域
- 国土交通大臣が指定した緊急用務空域
- 人または家屋が密集しているDID地域(人口集中地区)
したがって、重量が100g以上あるドローンを上記の場所で飛ばす際は関係機関へ必ず許可を取る必要があります。
一方、重量が100g未満のドローンは航空法の適用外となるものの「小型無人機等飛行禁止法」が適用されますので注意が必要です。
これは、国会議事堂など国が指定した重要施設とその周辺300メートル以内の上空は、重量にかかわらずすべてのドローンは原則禁止、又は事前に許可申請を行う必要があります。
他にも、自治体によっては重量にかかわらずドローンの飛行を規制する条例があるため注意しましょう。
許可が必要なドローンを飛ばす場所とは
1.空港周辺
飛行機やヘリなどの航空機とドローンが衝突することを防ぐため、空港施設の周辺や飛行機が離着陸する際に通る空域は飛行が規制されています。
具体的には、羽田や成田、関西、中部、仙台、函館、鹿児島、那覇など主要空港の場合は空港から24キロメートル、その他の空港は空港から6キロメートル以内の範囲がこれに適用されます。
上記の範囲内を飛行させる場合は必ず許可が必要です。
2.150m以上の上空
地上または水面から150メートル以上の空域は、航空機との衝突リスクが高まるだけでなく墜落した際の衝撃が強くなることから飛行が規制されています。申請で許可を得られれば、150メートル以上でも飛行させることができます。
なお、山や谷など地表に高低差のある場合は規制空域の上限も高低差を反映したもので、例えば山の上からドローンを飛ばして谷の上を通過させる場合、ドローンは「山の上から150メートル以上」ではなく「谷底から150メートル以上」の上空が規制空域となるため要注意です。
3.人家の密集した地域(D I D地区)
人口集中地区(DID)と呼ばれているエリア上空では、墜落の際に人家を巻き込む事故が起こる危険性が考えられることから飛行が規制されています。
人口集中地区(DID地区)とは、
日本の国勢調査において設定される統計上の地区である。英語による”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。
Wikipedia
原則として、上記に当てはまる場合は飛行禁止区域エリアに設定されていますが、許可申請を行うことで飛行ができるようになります。
なお、人口集中地区は国土交通省の特別機関である「 国土地理院 」から提供されている地図で確認することができます。
4.国の重要施設とその近辺約300メートル以内
国会議事堂や内閣総理大臣官邸など国の重要施設、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所といった「国の重要施設」内及びその周辺300メートル以内はすべてのドローン飛行が禁止されています。
これに該当するエリアも許可申請により承認されれば飛行が可能になりますが、他の規制エリアと比較して許可申請の内容が複雑で、個人レベルではまず無理です。
5.道路上での離着陸や道路上
道路上や路肩でドローンの離着陸を行う場合、「道路において工事もしくは作業しようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を提出しなければなりません。
車両の通行に影響を及ぼすような低空飛行の場合も、同様に許可申請書の提出が必要です。
6.都立公園及び都立庭園など許可制の公園
「都立公園条例」という東京都独自の条例で、東京都内にある全81ヵ所の都立公園・庭園上空はドローンの飛行が規制されています。
東京都だけでなく、他道府県においても独自のドローン規制条例を定めているところは少なくありません。
そのため、なんらかの事情により公園などでドローンを飛行させる場合は許可申請をしておく必要があります。
ドローンを飛ばす地域ごとに条例の内容は異なるため、各自治体の窓口に確認し、必要書類を提出、手順を踏むようにしましょう。
7.国の重要文化財周辺
「出雲大社」や「伊勢神宮」など国が指定する重要文化財及びその周辺では、ドローンの飛行が規制されている場合があります。
ドローンを飛ばす場合は、まず該当施設の管理団体へ確認を取りましょう。許可申請が必要な場合は、提示された内容に沿って申請を行ってください。
なお、飛行が承認された場合でも重要文化財をドローンによって傷つけてしまうと、「文化財保護法違反」となり罰則が科される恐れもあるため十分に注意する必要があります。
8.海上や船上
人や建物がなく開けた場所である海上は、一見自由にドローンを飛ばせそうなイメージを持つ方もいるかと思います。
海はどこの国にも属さない領域「公海」と国の領土として扱われる「領海」の2種類があり、公海であれば飛行許可の必要はありません。
しかし、領海にあたる範囲(陸地から22.2km)内でドローンを飛ばす場合、国土交通省や海上保安庁へ飛行許可申請を行わなければなりません。
また、船上からドローンを飛ばす場合は船長の許可も必要です。
9.港湾での飛行
港は「港則法」という法律の適用範囲内となり、船舶の航行を乱したり墜落による船舶との衝突リスクが考えられることから、ドローンは法律上「作業行為」とみなされる場合があります。
「作業行為」に該当する場合、該当する港の港長に許可申請を行わなければなりません。
10.ビーチでの飛行
ビーチは法律上の言葉で「海岸保全施設」呼ばれるエリアに分類されます。
海岸保全施設は「海岸法」という法律の適用範囲とされており、以下の行為が禁止されています。
・海岸管理者が管理する施設や工作物を損傷・汚損すること
・油などで海岸を汚損すること
・海岸管理者が指定した物(自動車や船など)を入れたり放置すること
・その他海岸の保全に支障をきたす行為
ビーチの管理者がドローンの持ち込みや放置などを禁止していた場合、上記に該当するため海岸法違反として罰則が科されてしまうのです。
そのため、ビーチでドローンを飛ばしたい場合は必ず管理者へ確認・許可申請を行いましょう。
このような場所では、たとえ100グラム未満のトイドローンであっても、危険・迷惑となりますのでしないことが一番です。
11.山での飛行
山でドローンを飛ばす場合、管理者によって立ち入り禁止としている場合があります。立ち入り禁止箇所でドローンの飛行をする場合は、管轄の森林管理局に「入林届」の提出が必要です。
管轄の森林管理署は、林野庁のホームページから確認することができます。
なお、私有地の山でドローンを飛ばす場合は森林管理局ではなく所有者への連絡が必要になります。
12.私有地での飛行
私有地の場合、土地の所有権はその土地の地下や上空にまで及ぶと民法で定められています。(この定義については、いろいろな意見があります。)
したがって、私有地上空でドローンを飛ばす場合はその土地の所有者や管理者に許可を得ましょう。
鉄道の線路上空や神社仏閣、観光地も私有地に含まれるため、ドローンを飛ばしたいときは所有者や管理者に確認のうえ許可してもらう必要があります。
13.国立公園内での飛行
「自然公園法」に基づき、国立公園内におけるドローンの飛行も規制されていますので、管轄の管理事務所に許可を得ましょう。
また、国立公園内でも私有地であればその所有者の許可も得る必要があるのでなかなかやっかいですね。
各国立公園を管轄する管理事務所は、環境省ホームページから確認できます。
許可が必要な飛行方法
基本的に、飛行ルールに書かれている飛行方法は、原則禁止です。
1.夜間の飛行
日没や日の出前など夜間におけるドローン飛行は航空法で禁止されているため、飛行させたい場合は許可申請を行わなければなりません。
具体的な日没・日の出の時刻は地域により異なるため、インターネットで検索したりアプリを活用して確認しましょう。
なお、許可を得た場合でも夜間飛行を訓練した者でなければ操縦できないこと、機体の向きを視認できる灯火を装備することなど昼間の飛行よりも制限が厳しくなるため注意が必要です。
2.目視外での飛行
万が一の故障や墜落による事故を防ぐため、許可なくドローンを目視外飛行させることは禁止されています。
安全な場所で経験者の指導のもと、10時間以上の基礎的なフライトを経験すれば目視外飛行の許可申請が可能です。
なお、ドローンレースなどで使わわれるFPVゴーグルを着用しての操縦も「目視外飛行」とみなされます。
3.人や建物などと30m未満の距離での飛行
ドローンと第三者・第三者の建物が30メートル未満の距離となるまで近づけて飛ばす場合、衝突のリスクが高まることから許可申請を行う必要があります。
なお、「第三者」とはドローンの操縦者や補助者など関係者以外の人物やその人物が所有する建物が対象です。
4.催し・イベント場所での飛行
お祭りや野外ステージといった大人数が集まるイベントの上空は、墜落の際に人を巻き込む事故につながる恐れがあるためドローンの飛行が禁止されています。
そのため、イベントを行っている場所でドローンを飛ばす場合は事前に許可を得る必要があります。
5.危険物を搭載した飛行
ガソリンや凶器になり得る物、毒物、火薬、花火といった危険物をドローンに搭載することは、原則禁止とされています。
危険物と判断される基準は、基本的に航空機搭乗の際に確認されるものと同じです。
たとえば以下のようなものが挙げられます。
・凶器
・毒物類
・火薬類
・引火性液体 など
申請の際は輸送に適した機体や装置を追加しているか、十分な安全対策がされているか、操縦技能はあるかなどの厳しいチェックが行われるので、入念に準備しておきましょう。
6.物体の投下や農薬散布を行う飛行
ボールや箱などの物体を飛行させたドローンから投下することは原則禁止となっています。
そのため、投下を行う際も事前に許可申請をしなくてはなりません。
なお、農薬などの液体を散布することも「物体の投下」に該当するため、許可申請が必要です。
各ドローン飛行許可・承認の申請先
国土交通省へのドローン飛行承認申請が必要な場合
- 人家の密集した地域でのドローン飛行
- 港でのドローンの離着陸や飛行を行う場合
- 夜間のドローン飛行
- 目視外でのドローン飛行
- 人や建物などと30m未満の距離でのドローン飛行
- 催し・イベント場所でのドローン飛行
- 危険物を搭載したドローン飛行
- 物体の投下や農薬散布を行うドローン飛行
「港でのドローンの離着陸や飛行を行う場合」を除き、国土交通省の内部部局である「東京航空局」または「大阪航空局」が申請先となります。
新潟県・長野県・静岡県より東のエリアは東京航空局の管轄、富山県・岐阜県・愛知県より西のエリアは大阪航空局の管轄です。
ドローンを飛ばしたいエリアを管轄する航空局へ申請をしましょう。
一方、港でのドローンの離着陸や飛行を行う場合は国土交通大臣の他、国土交通省の内部部局である「港湾局」からも承認を得る必要があります。
空港事務所へのドローン飛行承認申請が必要な場合
- 空港周辺でのドローン飛行
- 150m以上の上空でのドローン飛行
ドローンを飛ばしたい場所に合わせ、管轄の空港事務所へ問い合わせと許可申請を行いましょう。
各航空事務所の問い合わせ先は、
「 国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧 」 から・・。
都道府県・市区町村
- 都立公園及び都立庭園など許可制の公園などでドローン飛行
東京都ではすべての都立公園・庭園におけるドローン飛行が規制されているように、他道府県や市区町村によって独自の条例によりドローン飛行が規制されている場合があります。
ドローンを飛ばしたい場所が決まったら、事前に地域の自治体窓口へ確認しておきましょう。
森林管理署(局)
山でドローンの飛行を行う場合
ドローンを飛ばしたい場所が国の所有する山(国有林)だった場合、管轄の森林管理署へ入林届を提出し許可を得る必要があります。
管轄の森林管理署は、林野庁のホームページから確認することが可能です。
ホームページを開いてから「林野庁について」→「森林管理局リンク」へ進むと、管轄エリアごとに分けられた各管理署が一覧で表示されるので参考にしましょう。
海上保安署
- 海上でドローンを飛行する場合
ドローンを飛ばす範囲が公海であれば、移動に用いた船の船長へ許可を得るだけで飛行が可能です。
ただし、領海の範囲で飛ばす場合は該当する海上保安署へ連絡し、許可申請のための相談をしなければなりません。
警察署
- 道路上での離着陸や道路上でのドローン飛行
許可申請をする際は、ドローンを飛ばしたい道路の場所を管轄する警察署へ「道路使用許可申請書」などを提出しましょう。
なお、法律に明記されているわけではありませんが、道路上空など交通に影響を及ぼさないと思われる飛ばし方の場合でも、管轄の警察署へ事前に連絡しておくことをおすすめします。
環境省
- 国立公園内でドローンの飛行を行う場合
国立公園内でドローンを飛ばす場合の申請先は、各公園を管轄する環境省の地方環境事務所となります。
各地方事務所が管轄する公園や連絡先は環境省ホームページから確認できるので、まずは問い合わせてみましょう。
土地所有者または管理者
- 国の重要施設とその近辺約300メートルでのドローン飛行
- 国の重要文化財周辺でのドローン飛行
- ビーチでドローンの飛行を行う場合
- 山でドローンの飛行を行う場合(私有地)
- 私有地でドローンの飛行を行う場合
他人の私有地や施設上空にドローンを飛ばす場合、所有者や管理者の許可を得る必要がありますが、行政機関へ書類の提出などは必要はありません。事前に所有者や管理者へ連絡をとりドローンの飛行について相談をしましょう。
ドローンを飛ばす際に必ず必要となるFISSの申請
インターネット上でドローンの飛行許可申請を簡単に行うことができるシステム「DIPS(ディップス)」に、「FISS」と呼ばれる飛行情報共有機能があります。
FISSとは有人航空機と無人航空機それぞれの運航者が飛行情報の共有を行い、ニアミスを防ぐことができる機能です。
許可申請を必要とする場所・飛ばし方でドローンを飛ばす場合、FISSに飛行情報を登録することが義務化されています。
FISSの申請前にはDIPSへの登録を
FISSに飛行情報を登録する際、まずはアカウントを開設する必要があります。
また、ドローンを飛ばすための許可申請は原則DIPSを通して行うため、アカウントを持っていない方はまずDIPSのアカウント開設から始めましょう。
アカウントの開設手順は以下の通りです。 STEP1.国土交通省のDIPSトップページに接続
STEPTOPページ中段あたりにある「初めての方はアカウントの開設を行ってください」という部分にある「個人」をクリック
STEP利用規約が出てくるので一読し、「同意」をクリック
STEPEメールアドレスやパスワードの登録を行う
なお、すでにDIPSのアカウントを持っている方はトップページにある「ログイン」からDIPSアカウントのIDを使用して簡単にログインすることができます。
DIPSの申請
DIPSによる飛行許可申請の操作はすべてWebブラウザ上で行います。
アカウントを開設すると申請者IDが発行されるます。次回以降はそのIDを使ってログインが可能になります。
ログインしたら機体情報や操縦者情報を登録し、その他申請内容の情報を入力して申請書を作成します。
作成した申請書をそのままオンライン上で提出し、あとは申請審査を待つだけです。
申請が通り、許可書が発行されると飛行が許可されたということになります。
ドローンの飛行許可申請は、「包括申請」が便利。手続きの方法を解説
一定期間内に何度もドローン飛行をするような場合は、「包括申請」が便利。
ドローン飛行の許可申請には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
個別申請とは、ドローン飛行を飛ばす日にちや飛行航路を定めて申請する方法で、承認を得ると1回だけ特定の日にち・航路で飛ばすことができるようになります。
包括申請よりも比較的すんなりと申請が通る場合があります。
一方、包括申請とは日にちや航路を決めずに申請する方法で、例えば複数日に及び開催されるイベントで何度かドローンを飛ばしたい場合や、天候や状況によって飛行する日にちが変更する可能性のある場合などは包括申請がおすすめです。
ドローン飛行で申請や許可不要な場所
ここまで、ドローン飛行における許可申請が必要な場所や申請先などについて解説してきました。
数多くの法律や規制について説明してきましたが、逆を言えば、それに該当しなければどこでもドローンを飛行させることができるのです。
許可不要で飛行が可能な「場所」は以下の通りです。
- 屋内
- 航空法のルールで定められた範囲外での飛行
- 国の重要施設とその近辺約300メートルの範囲外での飛行
- 国の重要文化財周辺以外での飛行
- 都立公園及び都立庭園など許可制の公園以外での飛行
- 海上や船上以外の場所での飛行
- 港以外での飛行
- ビーチ以外での飛行
- 山以外での飛行
- 私有地以外での飛行
- 国立公園以外の場所での飛行
また、許可不要で飛行させられる「方法」は以下の通りです。
- 日中のドローン飛行
- 目視内でのドローン飛行
- 人や建物などと30m以上の距離でのドローン飛行
- 催しやイベント場所以外でのドローン飛行
- 危険物の搭載がないドローン操縦
- 物体投下や農薬散布を行わないドローン操縦
- ドローンで撮影した映像・画像をネット上にアップしない前提でのドローン飛行
申請に関するよくある質問
ドローンの許可申請を行うのに10時間以上の操作経験が必要ですか?
無人航空機の種類別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。
国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
上記の通り、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領に「10時間以上の操作経験が必要」と記載されています。
そのため、許可申請を行う場合は、事前に10時間以上の操作経験を積む必要があります。
なお操作経験は、重量が200g未満のドローン(ホビードローン・トイドローン)は、操作経験に含まれないとされていますので、注意が必要です。
ただし、場合によっては10時間の操作経験がなくても許可が下りたというケースもあります。
操作経験が10時間未満で許可・承認が行われたケース
・事例1
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
国土交通省「飛行経歴が 10 時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」
・事例2
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
国土交通省「飛行経歴が 10 時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」
・事例3
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
国土交通省「飛行経歴が 10 時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」
ドローンの許可申請は専門の行政書士に依頼した方が良いですか?
結論としては、時間がない、とにかく面倒といった場合などは、行政書士へ依頼するのもありかもしれません。
というのも、許可申請は面倒な資料を作成しなければなりませんし、慣れていない場合は作成するのにも日数がかかり申請許可が下りるまでにも時間がかかるため、飛行させたい日時までに承認が間に合わない場合も考えられるからです。
書類に不備があり、修正を行い再度提出しなければならないときはもう絶望的です。
その点、行政書士に依頼をすれば、知識がなくても正しく書類を作成し、スムーズに許可申請の手続きを行うことができますが、一方で、行政書士に依頼をする場合、約2万円~5万円程度の依頼費用がかかるうえ、申請内容によっては、追加で費用がかかるケースもあります。
また、行政書士に依頼した場合でも、ご自身で記入しなければならない箇所もあります。そのため、完全に任せることはできませんので注意しておきましょう。
上記点を踏まえ、行政書士に依頼すべきかどうかは結局個人の判断です。
ドローンで撮影を行う場合も許可が必要?
ドローンを使って空撮を行う場合でも、上記で解説した飛行場所・方法に合わせた許可申請が必要となります。
また、それ以外にも飛行場所は空撮が認められている環境であるかの確認も必要です。
空撮における許可が必要かどうか、飛行場所の管理者や自治体などに問い合わせましょう。
インターネットで空撮した映像や画像を配信する場合には、第三者の顔や個人を特定できる所有物が映らないか注意することも大切で、第三者が映る場合には許可を得るか、加工の処置を施して配信するなどの配慮をしましょう。
マンションなどが付近にある場合は、プライバシーの侵害ということでクレームが入ったなどということも過去にはありましたので要注意です。
まとめ
ドローンを飛ばすときは、場所や飛行方法に合わせて様々な機関や管理者へ許可申請を行う必要があります。
無許可で飛行した場合は罰則が科される可能性もあるため、入念な確認と準備をしておきましょう。
まとめると、
<許可が必要な場所>
- 空港周辺でのドローン飛行
- 150m以上の上空でのドローン飛行
- 人家の密集した地域でのドローン飛行
- 国の重要施設とその近辺約300メートルでのドローン飛行
- 道路上での離着陸や道路上でのドローン飛行
- 都立公園及び都立庭園など許可制の公園などでドローン飛行
- 国の重要文化財周辺でのドローン飛行
- 海上や船上でドローンを飛行する場合
- 港でのドローンの離着陸や飛行を行う場合
- ビーチでドローンの飛行を行う場合
- 山でドローンの飛行を行う場合
- 私有地でドローンの飛行を行う場合
- 国立公園内でドローンの飛行を行う場合
<許可が必要な飛ばし方>
- 夜間のドローン飛行
- 目視外でのドローン飛行
- 人や建物などと30m未満の距離でのドローン飛行
- 催し・イベント場所でのドローン飛行
- 危険物を搭載したドローン飛行
- 物体の投下や農薬散布を行うドローン飛行
文中にご紹介した申請先や申請方法も確認したうえで、許可を得ることができたら安全なドローン飛行を楽しんでください。