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200g未満Mavic Miniでも自由には飛ばせない!トイドローンのルール。小型無人機等飛行禁止法

200g未満Mavic Miniでも自由には飛ばせない!トイドローンのルール。小型無人機等飛行禁止法

航空法・機体登録義務、いずれも200グラム以下のドローンは対象外です、しかし、すべてOKとはいかないのです。

 

 

Mavic Mini(200g未満)だから、どこでも飛ばせる・・。ん?

199グラムのMavic Miniなら航空法の対象外なので何処でも自由に飛ばせるのでしょうか?

注意!200g以下のドローンにも規制は存在します。(以下、小型ドローンと呼びます)

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小型無人機等飛行禁止法

皇居、最高裁判所、国会議事堂などの国の重要施設の周囲300mは小型ドローンでも飛ばすことができません。

また、空港などの周辺・上空、地表や水面から150m以上の高さの空域、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会時の飛行も禁止されています。

上記以外にも、国の重要な行事・国際会議、海外からの来賓・移動ルートなど随時細かく飛行禁止の場所や時間帯などが指示されます。

 

 

国交省などに期待を登録するときに、連絡用メールも登録するのですが そのような案内が必ず届きます。

それ以外にも、ドローンに関わる法律には、各自治体条令なども含めいくつかあります。

 

電波法

「技術基準適合証明(技適マーク)」を受けていないドローンを飛ばすことも禁止されています

Amazon・楽天などのインターネットショップでは、技適マークのない輸入品のドローンが普通に販売されています。技適マークの無いドローンは、原則飛ばしてはいけません。どうしても飛ばしてみたい方は、無線技士資格を取得し使用したい機器(この場合、使用したいドローンに搭載されている無線機器)の認証を取り無線局の開局免許状を交付してもらわなければなりません。

自分の飛ばすドローンに技適マーク(国内認証済み)が付いているかどうか、都度確認が必要です。

 

 

このシールが貼られているものしか使用できません、たとえおもちゃのドローンでもです。

詳しくは、” 航空法・電波法 ”  ” 技適マークとは ”をご覧ください。

上記のような環境でドローンを飛行させた場合は、それがたとえ200グラム以下の機体でも、規制違反として罰される場合があります。実際に2019年には、国の重要施設周辺でトイドローンを飛ばした罪で外国人観光客が摘発されるという事件もありました。

小型ドローン を飛ばせる場所は近所にあるのか?
さて、大人気のMavic Miniは「無人航空機に係わる航空法」の制限を受けませんが、実際に近所で飛ばせる場所はあるのでしょうか?

M(サイトオーナー、以下Mと記載)は大阪在住ですが、各自治体ののホームページにて「都市公園内で小型無人機(ドローン等)の利用について、公共公園又は観光地の利用者に危害を及ぼす可能性がある場合、航空法上による飛行許可の有無を問わず、規定に基づき利用が禁止されています。「小型無人機」と記載されているのですが「無人航空機」だけでなく「模型航空機」も飛ばすことはできないことが多いのです。

では広い河川敷ではどうでしょうか。

河川事務所のホームページで確認するのが一番ですが、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)については、墜落事故に伴う危険性(人身事故・火災)が高いことから飛ばせないところが大半です。

 

 

不特定多数の利用者がある場所は、原則飛行禁止と考えた方が安全と言えます。

 

プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法、道路交通法違反など・・地方自治体ごとの条例や各法律

例に挙げると、東京都では2015年より、東京都立の公園・庭園(全81カ所)でドローン飛行を全面禁止しています。

ドローンを飛ばす場所として「広いスペースもあるし、公園が良いのでは?」と考える方は多いのではないでしょうか。ですが、東京都内の公園は全てNG!200g未満のドローンも規制範囲です

このように各自治体の条例でドローンを規制していることがあるため、 不特定多数の利用者がある場所は、原則飛行禁止と考えた方が安全と言えます

199グラムのMavic Miniは航空法の適応外ですが、都市圏では意外にも飛ばせる場所がほとんどありません。

このような地域でMavic Miniを飛ばすには、私有地内や屋内のドローン施設で飛ばすか、土地の所有者に許可を取り、飛行させるしかありません。

河川敷なども誰かの土地であるため、飛ばす場合は所有者への許可をとってから飛行させるようにしましょう。

200グラム以下の小型ドローンにも適応される飛行ルールがあるということ、実は意外と知られていないかもしれませんね。

 

プライバシーの保護が必要

 

  

ひと言

ある民間企業が、正式な業務として広い河川敷でちゃんと許可を取り、警察にも届け出をした上で空撮をしていたところ、近隣のマンションからクレームが入り撮影を中断したことがありました。

何が問題だったかというと、マンションの高層階の住人から肖像権・プライバシーの侵害といわれたそうです。もちろんマンションの撮影はしていませんが、飛び回っているとカメラに写ってしまうとの事でした。

思わぬところで規制違反やクレーム対象となってしまわないように、飛行ルールを守り、安心・安全にドローン飛行を楽しみましょう。

注意:2022年6月20日以降、100グラム以上のドローンを飛行させる場合は、必ず機体の登録をしなければならなくなりました。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

 改正航空法後、許可申請不要のドローンとは・・。

 

 

 

  

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