総務省電波利用ホームページ に、使用分類ごとの周波数が記されています。
国内でドローン等での使用が最も多い周波数帯
標準的なドローンの通信システムでは、 920MHz帯 及び 2.4GHz帯 を使用しているものが多いですね。
電波を利用するには、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設することが必要です。(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除く。)
なお、近年、ドローン等においてFPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがあります。
無人移動体画像伝送システムについて
無人移動体画像伝送システムは、一般業務用(ホビー用途を除く。)として、平成28年8月に制度化されました。これは、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数を新たに確保したものです。
特に、無人移動体画像伝送システム(2.4GHz帯、5.7GHz帯)の無線局を運用する際には、限られた周波数資源を共用し、各々が必要な通信を確保するため、運用者間で使用する周波数等の運用調整を行う必要があります。また、使用する周波数は、同一及び隣接する周波数帯を他の無線局が使用しているため、これらの無線局の運用に配慮した運用が必要となります。
現在、円滑な運用調整を行うため、関係業界が主体となって運用調整団体が整備され、具体的な運用調整の実施が行われております。
無線局の開局について
- 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
- ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。
- 発射する電波が著しく微弱な無線局で、総務症例で定めるもの(微弱無線局)
アマチュア無線周波数帯を使用する場合は、無線技士資格及び無線局免許が必要となります。
電波法施行規則の改定
- 2016年8月31日、ドローンで使える電波の出力が 最大 1W(ワット)までに改正された。
- (従来は、10㎽。0.01Wです。)従来の 10㎽ までは微弱無線局(免許不要)であるが、これを超える映像伝送用トランスミッターを使用する場合は、個別に無線技士の免許と無線局の開設が必要となる。
- 1W出力の場合、無線到達距離は 微弱電波に比べ 2~3倍となる
DJI以外の海外製品など5.6GHz帯の映像伝送周波数を使用するドローンは、販売品のほとんどが10㎽以上の出力であることから もれなく アマチュア無線技士4級以上の資格及び無線局の開設申請をしなければなりません。
5.7GHz帯を使用する FPV( First Person View )レースの場合は、陸上特殊無線技士(陸特)3級以上の資格が必要となります。
免許の取得方法や開局申請については、別項 ” 資格 ”(ドローン・無線技士)の中で解説していきます。
人口集中地区( DID地区 )について
何かと規制が厳しい人口集中地区 とは、どこの事でしょう。
境界線は? このページで、日本中の DID地区の確認ができます。
航空法に関しては、”№2 知らなければ大変なことになる 電波法 航空法! その1”