
TSSは、5GHz帯を使うドローン、アマチュア局の開局・変更申請の保証業務をおこなっています 。技適番号の無い機器や自作機器などは、 TSSで保証を受けると開局申請が簡素化されます。
アマチュア局が無線設備の増設・変更、設置(常置)場所、住所などを変更しようとするときは、その都度電波法令に従った手続きをしなければなりません。
保証業務の実施者(総務大臣公示):アマチュア局の開局・変更申請の保証業務は、2001年(平成13年)4月1日より、総務大臣から公示されたTSS株式会社が実施しています。
5GHz帯を使用するドローンを使う場合に必要な手続き。
開局申請書類の提出先(空中線電力 200W以下)1~4級。
申請する無線設備(技適ナンバー付とナンバー無し)によって、書類のあて先が変わります。
- 技適機種をそのまま使用 =>>> 総合通信局
- 技適機種をそのままの状態で申請する方は、書類を管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
- >>> 総合通信局の所在地
- 技適機種を改造又は技適なし、JARL登録機種など =>>> TSS株式会社保証事業部
- 申請書類は、TSSあてに送付するか又はネットで申請(メール添付)にて送る。
コントローラーはもちろん、ドローン搭載のVTX(ビデオトランスミッター)が「技適」の取れていないものについては、 回路図やICのデータシートなど一式を販売店から取り寄せ、申請時に添付ファイルとして使用します。
数多くのタイプのICのデータシート を専門に扱っているサイトもありますので、検索して問い合わせてみるのもよいでしょう。
(商品説明の中に、その旨を記載している販売店もありますのでよく確認するか又は、問い合わせをしてみましょう。)
ネット申請の場合は、画面の案内に沿って入力していけばよいのでそんなに難しくはないでしょう。
事前準備の必要な書類・場合によっては機器の拡大写真等が必要な場合がありますので、申請途中で記入状況を保存しておけば続きからの入力ができます。
添付書類はすべてPDF又はエクセル、ワードなどです。
不備がある場合は、都度連絡があります。
ネットでの申請なら、指示のあった訂正箇所を書き換え必要に応じ添付ファイルを追加・変更します。
TSSで承認されればそのまま総合通信局へ送られるので、開局申請した後はひたすら新しい局免許が届くのを待つだけです。
(総務省)電波利用・電子申請・届け出システムLite
技術基準適合証明を受けていない機器での申請方法
技術基準適合証明を受けていない機器(JARL登録機種、自作機、改造機等)にて申請する場合は、保証(空中線電力200W以下の無線設備に限る。)を受けていただくか、落成(変更)検査を受けていただく必要があります。
詳しくは、以下にお問い合わせください。
- 保証について:(一財)日本アマチュア無線振興協会(JARD)又はTSS株式会社 参考:インターネットで保証を受ける流れ(概要)
- 電子申請Liteで開局申請のファイルを作成して保存
- 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)又はTSS株式会社のホームページから保証内容を入力して送信
- 1で作成したファイルをアップロード
- 受付番号の確認
- 保証料の振込み
- 保証申込み完了
- 落成(変更)検査について:管轄の 総合通信局又は総合通信事務所の電子申請関係(アマチュア局)
ここでは記入の仕方について細かく説明はしませんが、画面内の説明文や訂正メールの案内文など丁寧に指示してありますのでどなたでも申請できます。
まとめ
日本国内品のドローンであれば、大抵 技適関係をクリヤしたものが発売されるのでしょうが、海外規格の輸入品の場合はなかなかそうはいかないものがほとんどです。
ここで述べたことは、あくまでも電波法の部分だけです。
そもそも、国交省に登録されていない機体をカスタマイズして最終的な許可を取り付けるのは、それなりの手間と費用が必要です。
いずれ、手作りドローンの制作申請から飛行まで・・・なんて記事もかいてみたいと思います。
田舎で、民家が無く鉄塔・送電線もない まして私有地内なので大丈夫だろうと考えるのは間違いです。
改正航空法にはかからなくても、電波法に引っかかります。
最新の電波監視システム“DEURAS” は、常に監視しています。 発信源も簡単に特定されます。
手作りドローンなどをお持ちの方はおそらく経験済みだと思いますが、このような申請の仕方も覚えておいて損はないでしょう。

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